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2008/06/11
「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律」の成立にあたって(談話)
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民主党『次の内閣』ネクスト環境大臣 岡崎トミ子
環境健康被害対策小委員会委員長 末松 義規
アスベスト問題対策チーム座長  田島 一成

 本日、参議院本会議において、議員立法による「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律案」が成立した。与野党間の法案のとりまとめにおいては、民主党がリーダーシップを発揮し、我が党の考えをほぼ実現することができた。法案の成立は、今国会における大きな成果の一つと受けとめている。

 現行の「石綿による健康被害の救済に関する法律」は、2006年に石綿による健康被害を受けた方々及びそのご遺族に対し、医療費等を支給するなどの措置を講ずるために制定された。しかし、「隙間のない迅速な救済」と呼ぶにはほど遠く、隙間の拡大や法施行後の不備が明らかとなり抜本的な見直しが求められてきた。

 このような状況を踏まえ、民主党は、本年4月24日、緊急かつ暫定的に救済の隙間を埋めるための救済給付調整金及び救済法施行前死亡事例の経過措置(特別遺族給付金)の延長などの所要の措置を講じることを柱とする「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正案」を参議院に提出した。

 その後、与党も5月9日に衆議院に法案を提出し、民主党と与党の実務者協議を続けたところ、法案を一本化することで合意に達した。

 成立した法律の主な内容は、(1)健康被害者に対して医療費・療養手当を療養開始日から支給、(2)申請をしないで法施行日後に死亡した者の遺族に対して、特別遺族弔慰金・特別葬祭料を支給、(3)法施行日前日までに死亡した労働者等の遺族で、時効により労災保険法上の遺族補償給付を受けることができなくなったものに対して特別遺族給付金を支給、(4)特別遺族弔慰金等・特別遺族給付金の請求期限を延長、(5)石綿を使用していた事業所の調査や結果公表を国に義務づけることなどであり、緊急に対処が必要とされていた現行法の隙間については、今回の改正で埋めることができた。

 民主党は、今後とも厚生労働省などの関係府省が石綿に関する事業所の調査・結果の公表や救済等の実施などについて迅速かつ適正に行うよう厳しく監視していく。また、この改正が緊急の課題への当面の対処であることを認識し、さらなる関係法律・施策の見直し・検証を通して石綿健康被害者及びそのご遺族の立場に立った「真に隙間のない救済」と「ノンアスベスト社会」の実現を目指して、不断に取り組んでいく所存である。

以 上

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