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2000/03/07
民主党倫理規則を制定〜国民の常識に照らし、襟正す 
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 民主党は7日の常任幹事会で、倫理委員会から答申された党の倫理規則を決定し、直ちに所属国会議員、都道府県連、総支部へ通知した。
 同規則は、議員・党員の同志的な理解と信頼関係の確立を通じた党の発展を目的に、党員の倫理規範や、違反に対する措置や処分、倫理委員会の運営方法などを定めたもの。
 「倫理規範に反する行為」として、(1)汚職、選挙違反並びに政治資金規正法令違反、刑事事犯等、政治倫理に反し、または党の品位を汚す行為(2)大会、両院議員総会等の重要決定に違背する等、党議に背く行為(3)選挙または議会において他政党を利する行為等、党の結束を乱す行為――の3つを定めた。
 党員が違反したと常任幹事会が判断した場合には、「注意」から「除籍」までの罰則が科せられる。このほか、法令違反があった場合の支部の解散手続きや、常任幹事会や倫理委員会の手続き、不服の申し立て制度も設け、民主的な運用をめざしている。

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