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2008/10/28
【参院外防委】浅尾ネクスト防衛大臣、防衛省問題・アフガン情勢質す
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 参議院外交・防衛委員会で28日午前、民主党・新緑風会・国民新・日本の浅尾慶一郎議員(『次の内閣』ネクスト防衛大臣)が質問に立ち、政府提出の補給支援特措法改正案に関連して、麻生首相はじめ関係大臣の見解を質した。

 防衛省のあり方をめぐっては、特別警備隊の死亡事案、山田洋行に対する告発の問題等を質問。まず、「特別警備隊の事故は大変な事故。場合によっては犯罪にあたると認識している」との見解を示したうえで浅尾議員は、警務隊による検挙人数および警察による外部での検挙人数を合計すると平成19年度は全人員の0・4%に及ぶことを指摘。「確かに高いかもしれない」などと答弁する浜田防衛大臣に対し、浅尾議員は「大手企業、1万人の企業で0・4%というと40人。そんなことになれば社長は辞めないといけない」と述べ、防衛省の事態はかなり深刻な状況であるとの認識を改めて示し、問題発生時に身内に甘いチェック体制が続いてきたことが招いた結果だと問題提起した。

 浅尾議員はまた、山田洋行による防衛装備品の水増し請求問題を「身内にあまいところが犯罪に繋がる」という防衛省の体質の象徴として取り上げた。「これは犯罪に当たる。刑事訴訟法で公務員は告発する義務があるとされているが、いまだ告発していない」と問題視し、なぜ告発しないのか防衛大臣に質した。浜田防衛相は「全体像の確認を行っている」との答弁を繰り返し、浅尾議員は全体像を確認しなくても水増し請求は私文書偽造の要件に当たるとして、何ら精査する必要はなく、それのみで告発対象となると強く指摘したが、防衛相は「全体像を確認している」との答弁を繰り返し、質疑はしばしば中断。最終的には省内で検討して後日の委員会で説得力のある答弁を示すようにとの要請が委員長から強く示された。

 浅尾議員はさらに、アフガニスタン情勢に関連して、国連憲章における「武力行使」と憲法9条における「武力行使」の解釈に関して質問した。浅尾議員は同委員会における河村官房長官の答弁が論理的におかしいとして、「国際法上は現在OEF(不朽の自由作戦)が行っている活動は武力の行使に当たらない。しかし、仮に日本の自衛隊がアフガニスタンにおいてOEFあるいはISAF(国際治安支援部隊)に参加した場合は憲法上武力の行使に当たるかもしれない」とした答弁について、どこに差があるかとして、説明を求めた。

 麻生首相は「戦闘行為に巻き込まれる可能性を否定できない」としたうえで、「日本が発砲して対抗することが憲法上認められるか、多々意見が分かれる」との見解を示し、憲法で禁じている海外での武力行使に当たる恐れがあるとした。

 また、政府解釈とされている、海外での武力行使に該当する条件の一つである「相手が『国または国に準じた者(組織)』の場合」に関連しても首相は言及。「アフガン南部や東部では、国に準じる組織がある可能性はかなりある」と述べた。

 浅尾議員は、「憲法の解釈がご都合主義ではないか。ここをしっかりと整理したうえでやるべきだ」と強く指摘し、現状のままではかなり原則がないと述べ、質問を終えた。

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