民主党非正規雇用対策PT座長 細川律夫
同事務局長 小林正夫
民主党は今国会に、以下5つの内容を柱とした4法案を提出予定である(施行順一覧)。
(1)採用内定取消しを規制 〜採用内定取消規制法案 (基本は公布日施行)
・客観的に合理的な理由に基づき、社会通念上相当であると認められる場合でなければ内定取消しが無効であることを明確にする(採用内定取消規制法案)。
・悪質な内定取消しについては会社名の公表を政府に求める。
(2)非正規労働者も雇用調整助成金の対象に〜派遣労働者等解雇防止特別措置法案 (公布2週間後施行)
・事業主に対して助成される雇用調整助成金について、要件の緩和や支給日数の延長などを緊急に実施し、いわゆる「派遣切り」を防止する。
(3)派遣労働者等の就労支援のための住まいと生活の支援 〜住まいと仕事の確保法案(公布1ヵ月後施行)
・雇い止めや解雇により住居を失った派遣労働者や、雇用保険の受給資格がなく生活に困窮する失業者に対する支援は喫緊の課題であり、職業訓練や職業紹介とセットで、住宅を貸与し、生活支援金を給付する。
・貸与する住宅は、雇用促進住宅や公営住宅、民間アパートやワンルームマンションの借り上げにより確保する。
・生活支援金は最高月額10万円とし、一定の要件があれば返済を免除する。
・雇用保険の二事業のうち雇用安定事業のメニューとして実施する(雇用保険法改正)。
・派遣労働者に寮などを賃貸している派遣会社に対して、雇い止め後、即時退去を求めないよう配慮を求め、住居を一定期間提供した事業主には家賃を助成する(雇用保険法改正)。
(4)雇用保険制度の拡充によりセーフティネットと雇用を確保 〜雇用保険法改正案(09年4月施行)
・現行では一年未満の雇い止め規定があると被保険者にならない場合があることから、雇い止め規定の有無にかかわらず、雇用保険を適用する。
・基本手当の受給資格要件について、被保険者期間を現行の12月から6月にする。
・雇い止めにより失業した場合は非自発的失業者と認定する。
・基本手当の日額を増額し、一定の非自発的失業者に対する給付日数を延長する。
・特例一時金の給付期間を現行40日分から60日分に延長する。
・雇用保険の国庫負担を堅持し、保険料率の引き下げは行わない。
(註)(3)と(4)はひとつの法案として提出を予定
(5)有期労働契約の締結、更新、終了のルールを明らかに 〜有期労働契約遵守法案(公布後1年を超えないうちに施行)
・契約期間中の解雇は基本的に無効であることとともに、有期労働契約の締結事由や差別的取扱いの禁止、有期労働契約における解雇の取扱い、契約期間途中の退職、雇止めの制限等を定める。
以上
※4法案に関する民主党の考え方及び骨子については以下のダウンロード参照。
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