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2009/01/28
ソマリア沖の海賊対策に関する海上自衛隊派遣方針の決定と準備指示について(談話)
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民主党政策調査会長 直嶋 正行
『次の内閣』ネクスト外務大臣 鉢呂 吉雄
『次の内閣』ネクスト防衛大臣 浅尾慶一郎

 本日政府は、アフリカ・ソマリア沖の海賊対策として、自衛隊法に基づく海上警備行動を発令し、海上自衛隊を派遣する方針を正式決定した。これを受けて浜田防衛大臣は、ただちに自衛隊に準備を指示した。

 民主党は、貿易立国である我が国にとって、船舶の主要な航路帯における海上輸送等の安全を確保することの重要性に鑑み、政府に先駆けて「テロ根絶法案」に、公海における航行の自由の確保のため、国際社会の取り組みに積極的かつ主導的に寄与することを規定した。海賊については、国連海洋法条約において、旗国主義の例外として、すべての国に取締の権限が与えられており、特にソマリア沖の海賊対策としては、累次の国連安保理決議が発出され、各国に積極的な取り組みが要請されているところである。加えて、日本人や日本関係船舶も被害に遭っており、早急な対応が必要であることは論を待たない。

 わが国において、海賊対策は一義的に海上保安庁の任務である。今般、海上保安庁は対応困難として、海上警備行動に基づき自衛隊が対応するとされたが、なぜ海上保安庁では対応できないのか、具体的な説明を求めたい。海賊対策は警察活動であり、憲法第九条が禁ずる武力の行使には当たらないとしても、自衛隊派遣に際しては、武器使用基準や部隊行動基準など具体的な運用基準を明確にしておくべきである。海上警備行動についても、わが国周辺海域を想定したものであり、かつ恒常的性質の活動ではないことから、ソマリア沖へ長期間派遣することが妥当であるか、十分な検討が必要である。さらに、海上警備行動では外国船舶を保護することができず、国際協力の観点からも実効性に限界がある。

 海賊対策は本来、海上警備行動の発令によって、なし崩し的に自衛隊を派遣するのではなく、国民の審判を経た新しい政権の下、国連海洋法条約等に基づく国内法整備を行うのが筋である。政府は、まず自衛隊派遣ありきではなく、説明責任を十分に果たし、国民の理解を得なければならない。併せて、内戦により無政府状態の続くソマリアに対する復興支援活動や、海賊対策のための地域協力枠組み作りへの貢献等、多国間の連携による総合的な取り組みを行うべきである。

以 上

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