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2009/03/12
「消費者権利院法案」及び「消費者団体訴訟法案」を衆議院に提出
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 民主党は12日午後、消費者行政に関する「消費者権利院法案」及び「消費者団体訴訟法案」を衆議院に提出。人権・消費者調査会長の仙谷由人議員はじめ、同事務局長の園田康博議員、枝野幸男、小宮山洋子、階猛各議員が法案を提出し、その後の記者会見を行った。

 「消費者権利院法案」は、国民生活と消費者の権利を守り、消費者の視点で行政部局を強力に監視し、いわゆるオンブズパーソン的な役割を担う消費者権利官を中心として、消費者問題に迅速に対応する新たな機関「消費者権利院」の設置を提案するもの。政府が「内閣府の外局」として提案する消費者庁は、単なる政府の内部部局に過ぎず、独立性が担保されていないが、消費者権利院は各省庁から一定の独立性を有する独立組織となっている。地方の消費生活センターの人員・予算を国の責任で確保し、国・地方同一組織で事故情報等を一元化することで迅速な対応を目指す。

 「消費者団体訴訟法案」は、違法に得た利益を事業者からはく奪し、消費者の被害を迅速に回復するためのもの。政府案にはない、実効的な違法収益はく奪制度を導入、適格者団体との役割分担により財産保全命令・損害賠償等団体訴訟で、確実な違法収益のはく奪、被害回復を実現する。

 会見で仙谷会長は、17日からの消費者問題・消費者行政の改革についての国会論戦を前に提出したと報告。本来の消費者行政のあるべき姿についてのこれまでの議論をとりまとめたものだと経緯を述べた。

 枝野議員は、消費者を守るための法制度のひとつとして、業者行政、規制行政を各省庁が所管することでそれぞれの事業を適正化し、それによって反射的利益として消費者保護が達成されるものがあると説明。これまで監督省庁は消費者の視点に立ってその権利を行使してこなかったと批判した。消費者権利院の設置は、行政システムの近代化以降、初めての消費者の立場に立った抜本的なシステムの構築であり、従来の概念にとらわれることなく司法的、行政監視的な側面を一体化させたものだとその意義を強調。国民、消費者の期待に応えられるものだと語った。

 小宮山議員は「消費者団体訴訟法案」について、これまでの差し止め請求権に加え損害賠償請求権も付与したとして、政府案では実現できない「違法収益をはく奪してほしい」という声に応えるものだと強調した。

 質疑応答では、政府の提案する「消費者庁」との違いをはじめ、事務局体制や予算規模、消費者権利官の主な仕事と権限等について具体的に説明。政府案には含まれない金融、薬事、医療等あらゆる事例に対し調査し問題があれば勧告ができると主張した。

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PDF 消費者権利院法案・消費者団体訴訟法案の提出
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PDF 消費者団体訴訟法案・要綱・新旧
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