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2009/03/19
児童ポルノ法改正案を衆院に提出 実効性と人権への配慮を両立




 民主党は19日午後、衆議院に「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案」を提出した。細川律夫、枝野幸男、小宮山洋子、西村智奈美、吉田泉各議員が国会内で会見し、概要や趣旨について記者に説明した。

 冒頭、『次の内閣』ネクスト法務担当の細川議員が提出を報告。昨年の第169国会で与党が改正案をすでに提出していることから、今後は与党と話し合いを持つとしたうえ、「性的虐待や性的搾取から子どもたちの権利を守らなければならない。何としても成立させなければいけない法案だ」と、成案を得るため取り組む考えを示した。

 法案では、「児童ポルノ」という名称を「児童性行為等姿態描写物」と改正し、その定義を明確化。取得罪の新設など、罰則の法定刑を引上げ、被害児童の保護に関する制度を充実・強化することを規定している。

 また、いわゆる「単純所持」(他人への提供を目的としない児童ポルノの入手・保有)については、正当な理由なく、有償で、または2回以上の取得をした者に対して罰則を設けることとした。これにより、提供目的以外の児童ポルノ所持についても、実質的に処罰範囲に含まれることとなる。

 枝野議員は、これらの内容を説明したうえ、「現状を鑑みたときに適切な法改正の方向と中身であると思う。与党の皆さんと協議をして早急に成立させたい」と述べた。小宮山議員は、別件逮捕など警察権力の乱用を防ぎ、かつ子どもを守るという人権への配慮と実効性を両立させた法案であると説明した。
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