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2009/04/17
消費者庁関連法案の衆議院修正可決について(談話)
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民主党 政策調査会長   直嶋正行
人権・消費者調査会長 仙谷由人

 本日、衆議院本会議において、内閣提出「消費者庁設置関連三法案」が与野党共同修正案とともに全会一致で可決された。これまで消費者被害救済に尽力してきた消費者団体、弁護士会ほか諸団体、そして地方の生活相談現場で日々奮闘する相談員の方々の悲願であった「真の生活者(消費者)目線に立った行政」への転換が「半歩前進」したと相応の評価をしたい。

 そもそもこれまでの消費者行政は、各省庁が各種縦割りの「業法」により権限行使して業者を指導・規制することで、同時に国民、消費者の利益を守るという構造だった。今回の消費者行政新組織設置の目的は、そういった「縦割り行政」に横串をさし、消費者目線で行政を監視し、消費者被害を予防し、もしくは拡大を防止し、実際の被害を救済するシステムを作り上げることにあった。

 その意味においては、民主党が提案した、内閣の各省庁から独立して勧告、権限行使を行う「消費者権利院」と地方消費者権利局の設置、そして迅速、適切に被害救済を図る「消費者団体訴訟法案」の仕組みが必要不可欠である。

 今回の与野党修正では、消費者の権利と消費者政策担当大臣の権限を明記した。また政府原案では、消費者庁の下部組織とされ、おとしめられた権限しか持たなかった消費者政策委員会を、「消費者委員会」に改称して内閣府の組織とし、消費者庁とほぼ同等の立場から独立して自立的に監視・権限行使できることとした。これらは相当程度評価できるものである。

 しかし一方で、実際の消費者被害を救済する地方の現場を恒久・恒常的に支援することや、消費者被害の大半を占める財産被害を救済する仕組みの創設、また違法収益はく奪の制度新設、さらには「消費者委員会」委員を常勤化し積極的に活動できる機能を持たせること、などの課題が先送りされた。消費者庁によって、真に消費者被害が救済され、相談現場で苦闘する相談員の処遇や権限が根本的に向上するよう、より具体的な政策を提案し続けていく。

 今後の国会審議は、参議院で設置予定の特別委員会に引き継がれるが、民主党はこれら数多く残された現実の現場の課題を政府に改めて提示し、引き続き、改善・充実を求めていく。

以上

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