民主党政策調査会長 直嶋 正行
ネクスト総務大臣 原口 一博
人事院は本日、内閣と国会に対して、本年6月の期末・勤勉手当を0.20月分(約1割)暫定的に凍結することなどを内容とする臨時勧告を行った。通例ならば8月に勧告を行うところ、昨年来の急激な景気後退の影響で夏季ボーナスが減額となる民間企業が相次いでいることに鑑みた措置と説明されている。
今回の勧告の前提となる調査では、対象企業数が通常の約4分の1の約2,700社にとどまるほか、支給額が決定していない企業も多いことなど、前提となる調査が十分であるとは必ずしも言えない。
しかしながら、日本経済や企業業績の急激な悪化という異常事態に対応して民間準拠を基本とする国家公務員の給与水準を適正に保つため、今回の臨時勧告を行う必要性があったことについては、基本的に理解できる。
民主党はかねてから、公務員給与を含む重要な労働条件は、公務員に労働基本権を回復した上で労使交渉によって決めるべきである、と主張してきた。今日なお労働基本権が制約されている状況を考えれば、その代償措置としての人事院勧告制度が尊重されるべきことは当然であり、本勧告についても完全実施が望ましいと考える。
なお、今回の勧告については、国会審議等を通して詳細に精査すべきことは当然である。
以上
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