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2009/05/29
消費者庁関連法案の成立について(談話)
民主党 政策調査会長 直嶋正行
人権・消費者調査会長 仙谷由人

 本日、参議院本会議において、消費者庁設置関連三法案が全会一致で可決、成立した。本法案の成立により、これまで消費者被害救済に尽力してきた消費者団体、弁護士会、司法書士会などの諸団体、そして地方の生活相談現場で日々苦闘する相談員の方たちの悲願であった「消費者行政組織=真の国民目線にたった行政」へ第一歩を踏み出した。

 これまで既存省庁が縦割りの「業法」に定められた権限を行使することによって業者を指導・規制し、その反射として消費者利益が擁護されるという行政の限界が露わになった「消費者行政」を、消費者の目線で組み替え、消費者の利益を増集することができるか、これが今後消費者庁及び消費者委員会の大きな課題となる。
 修正協議で設置されることとなった消費者委員会は、消費者庁を含め行政権限の行使を第三者的な立場から消費者行政全般を監視し、必要に応じて積極的に自ら調査、建議、勧告を行っていくこととなる。

 今回、衆参合わせて90時間に及ぶ審議を通して、「自治事務」を口実にこれまで国が責任を回避してきたことにより、結果として地方消費者行政の現場は惨状を呈していることをはじめ、多くの問題点が議論され、これらは衆議院で23、参議院で34、併せて57項目という膨大な数の附帯決議として提示された。
 消費者被害の過半を占める財産被害の救済、本格的違法収益はく奪制度の導入、そして地域の消費生活相談に行政が対応するための人材養成と支援、積み残された数多くの課題に、私たち立法府は「消費者問題に関する特別委員会」を常設的なものに位置付けて、引き続き解決策を策定していかなければならない。

 民主党では、今回の審議にあたって「消費者権利院法案」「消費者団体訴訟法案」を提出した。先進国で標準化されつつあるオンブズパーソン制度に準拠して、内閣の外側に独立して消費者の相談、あっせんで被害の防止を行い、調査、勧告を行うこの制度は、現在の肥大化、サプライサイドに偏った我が国の行政機構を変えるために画期的なものであると自負している。引き続きこの法案の成立と、こういった新しい行政監視の仕組みづくりに党内論議を重ねていく。

 加えてなによりも、今後は地方消費生活相談の現場で相談、あっせんを実効あるものにできるか、である。このためには「中央に消費者行政組織ができた」ことで一段落することなく、各地方議会においてこの地方消費相談センターの充実の必要性が活発に議論され、必要な条例が制定されることである。民主党はこれを推進していく。

以上
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