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2009/06/16
サービサー法改正案を衆院に提出
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 民主党は16日午後、「債権管理回収業に関する特別措置法の一部を改正する法律案」(サービサー法改正案)を衆議院に提出した。この法案は、サービサー(債権回収の専門会社)による強引な取立て行為が社会問題化していることから、サービサー業務に従事する者が取り立てを行うにあたって禁止される行為類型を具体的に例示し明確化すること、罰則を全体的に引き上げることなどを主な柱とするもの。

 細川律夫『次の内閣』ネクスト法務大臣はじめ、筆頭提出者の階猛議員、大串博志議員が事務総長室を訪れ、法案を手渡した。

 提出後の会見で細川ネクスト法務相は、サービサーによる強引な取立てなど弊害に対し規制するものだと法案の趣旨を説明。

 続いて階議員が、法案の概要について(1)経理的基礎を有しない株式会社の不許可事由への追加、(2)債権回収に関する留意事項の追加、(3)保証人に対する債権譲渡等の通知、(4)取立行為に関する規制内容の明示、(5)罰則の引上げ、(6)債権管理回収業協会、(7)検討規定――の7項目からなるものだと述べた。

 大串議員は、2年前に提出された与党案は規制緩和のみであり、サービサーが回収できる債権の対象範囲を広げるものだとして、現下の状況において本当に妥当なものか検証されなければならないとの観点から議論に臨んでいると説明。サービサーによる過酷な取立て等々が問題化している現状を指摘し、弁護士業法の特例と位置づけられた債権回収業だが現在では銀行が子会社をつくり自分の債権の回収業務をサービサーに行わせるといった現状を改善するためにも、のべつまくなしに対象債権を拡げるのではなく、きちっとした監督体制を置かなければならないとする民主党のかねてからの主張を結実させたものだと述べ、与党案との違いを強調した。

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