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2000/10/20
少年法改正で修正案まとめる=年齢引き下げで厳格運用求める
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民主党は20日のネクストキャビネット会議で、与党が提出している少年法改正法に対する民主党の修正案を決めた。引き続き小川敏夫司法ネクスト大臣、佐々木秀典法務部会長、平岡秀夫衆院議員が記者会見し、法案の内容を説明した。
 民主党案では与党案に対し、被害者への配慮や保護処分終了後における救済手続きの整備など、賛成できる部分があるとしながら、次の相違点を上げている。
(1)与党案が最大の柱としている「刑罰対象年齢の16歳から14歳への引下げ」は容認した上で、「罪状が重大で、刑事処分以外の措置では矯正の目的を達することが著しく困難な場合」と限定した。
(2)「家裁では(1)の決定の際、少年に弁護士である付き添い人をつける」として、厳格な判断を家裁に求めた
(3)与党案で「16歳以上の少年による人の命を奪う犯罪では原則として刑事裁判を受けさせる」としているが、民主党案では「人を殺した罪」と変更。殺人の故意がある場合に限定している。
(4)懲役や禁錮の言い渡しを受けた少年は、16歳まで少年院に収容するとした与党案の改正規制を削除。「16歳未満の受刑者は、少年刑務所において、所定の作業に代えて、必要な教育を授ける」と修正。
(5)少年審判における事実認定能力の強化については、「検察官が少年裁判に直接関与する」と規定した与党案を否定。家裁のなかに、刑事裁判と同じように検察官と弁護士が事実究明を争い、裁判官によって判断する「事実認定裁判所」を新設する。これに伴い、与党案の「裁判官を3人にする裁定合議制」や「検察官に高裁に対する抗告受理申立制」の必要性を否定し、削除を求めた。

 記者会見では、小川NC大臣らは、「少年犯罪は単なる少年法改正だけでは解決し得ない」として、被害者に配慮した「犯罪被害者基本法」や成年年齢の引下げ等に関する法律案と関連づけて考える必要性があると述べた。

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