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2009/11/26
【衆院本会議】新型インフルエンザ特措法案、肝炎対策基本法案可決 藤村厚労委員長報告
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 衆議院本会議で26日午後、内閣提出の「新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法案」および厚生労働委員長提出の「肝炎対策基本法案」の採決が行われ、全会一致で可決した。

 採決に先立ち委員会の審査と経過、結果に関して報告に立った藤村修厚生労働委員長はまず、新型インフルエンザの特措法案について「予防接種の円滑な実施を図るため、特別の措置を講じようとするもの」だとして、その主な内容を列挙した。

 藤村委員長は内容の第一として、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種による健康被害については、予防接種法の二類疾病の定期接種に係る給付と同様の救済措置を講じると提示。第二に輸入ワクチンの使用による健康被害に係る損害賠償等で生じた製造販売業者の損失を政府が補償すること、第三に政府は新型インフルエンザの予防接種の実施状況等を勘案し、将来発生が見込まれる新型インフルエンザ等感染症に係る予防接種の在り方や健康被害の救済措置の在り方等について速やかに検討し、所要の措置を講ずること――が内容だと委員長は報告した。

 続いて藤村委員長は「肝炎対策基本法案」について、「我が国には肝炎ウィルスに感染し、あるいは肝炎に罹患した者が多数存在すること、肝炎が適切な治療を行わないままに放置すると慢性化し、肝硬変、肝がんといった、より重篤な疾病に進行するおそれがあることを鑑み、肝炎対策を総合的に推進しようとするもの」だと語った。

 そのうえで藤村委員長は、法案の内容を6項目にわたって説明。第一に、B型肝炎およびC型肝炎ウィルスへの感染は国の責めに帰すべき事由によりもたらされ、また、その原因解明がされなかったことによりもたらされた面があると指摘した前文を設けることだとしたと述べた。

 法案では、第二に居住地域にかかわらず検査および適切な治療を受けられるようにするなど肝炎対策の基本理念の策定、第三には肝炎対策実施に向けた法制上・財政上の措置を講じること、第四には肝炎対策基本指針の策定にあたっては肝炎患者や肝炎医療従事者からなる肝炎対策推進協議会の意見を聴取すること、第五には肝炎患者が適切な肝炎医療を受けることができるように国および地方公共団体は経済的負担軽減に必要な施策を講じること、第六には肝硬変および肝がんの患者に対する支援については必要に応じて検討を加えられるものとする――などの点を盛り込んでいる。

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