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2004/04/13
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案要綱
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一 題名の改正
  題名を「公職にある者等による特定の者に利益を得させる目的でのあっせん行為に係る収賄等の処罰に関する法律」に改めること。(題名関係)

二 犯罪主体の拡大
  犯罪の主体に、地方公共団体の議会の議員及び長の秘書並びに公職にある者の配偶者、父母、子及び兄弟姉妹を加えること。(第一条関係)

三 その他の構成要件
  二以外の犯罪の構成要件を次のように改めること。(第一条関係)
 1 特定の者に利益を得させる目的で公務員等にその職務に関する行為をさせ、又はさせないようにあっせんをすること又はあっせんをしたこと。
 2 1のあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又はこれを第三者に供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたこと。

四 その他
 1 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
 2 その他所要の規定を整備すること。

関連URL
  →公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案
 http://www.dpj.or.jp/news/?num=182
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