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2004/04/13
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
 題名を次のように改める。
   公職にある者等による特定の者に利益を得させる目的でのあっせん行為に係る収賄等の処罰に関する法律
 第一条の見出しを「(公職にある者等の収賄)」に改め、同条第一項中「参議院議員又は」を「参議院議員若しくは」に、「が、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の」を「、公職にある者の秘書(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条に規定する秘書その他公職にある者に使用される者で当該公職にある者の政治活動を補佐するものをいう。)又は公職にある者の父母、配偶者、子若しくは兄弟姉妹が、特定の者に利益を得させる目的で、公務員(国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人の役員及び職員を含む。)にその職務に関する」に、「財産上の利益を収受した」を「、賄を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をした」に改め、同条第二項を削る。
 第二条を削る。
 第三条中「前二条」を「前条」に改め、「犯人」の下に「又は情を知った第三者」を加え、「財産上の利益」を「賄賂」に改め、同条を第二条とする。
 第四条の見出しを「(贈賄)」に改め、同条中「又は第二条の財産上の利益を供与した」を「に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした」に改め、同条を第三条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (国外犯)
第四条 第一条の規定は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
 第五条及び第六条を削る。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 (経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (公職選挙法の一部改正)
第三条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
 第十一条第一項第四号中「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」を「公職にある者等による特定の者に利益を得させる目的でのあっせん行為に係る収賄等の処罰に関する法律」に改める。
 (義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正)
第四条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
  第十八条第一項第一号ハ中「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」を「公職にある者等による特定の者に利益を得させる目的でのあっせん行為に係る収賄等の処罰に関する法律」に、「第四条」を「第三条」に改める。
 (民事執行法の一部改正)
第五条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
  第六十五条第三号中「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」を「公職にある者等による特定の者に利益を得させる目的でのあっせん行為に係る収賄等の処罰に関する法律」に、「第一条第一項、第二条第一項若しくは第四条」を「第一条若しくは第三条」に改める。

     理 由
 公職にある者、いわゆる私設秘書を含めた公職にある者の秘書及び公職にある者の親族による特定の者に利益を得させる目的でのあっせん行為に係る収賄等を処罰する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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