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2004/04/13
公職選挙法の一部を改正する法律案要綱
第一 衆議院(比例代表選出)議員の定数削減

一 衆議院議員の定数は、四百人(現行四百八十人)とし、そのうち、百人(現行百八十人)を比例代表選出議員とすること。 (第四条第一項関係)
二 衆議院(比例代表選出)議員の各選挙区において選挙すべき議員の数は、次のとおりとすること。(別表第二関係)

北海道   四人 (現行   八人)
東北    八人 (現行  十四人)
北関東  十一人 (現行  二十人)
南関東  十二人 (現行 二十二人)
東京都   十人 (現行  十七人)
北陸信越  六人 (現行  十一人)
東海   十二人 (現行 二十一人)
近畿   十六人 (現行 二十九人)
中国四国  九人 (現行 中国十一人、四国六人)
九州   十二人 (現行 二十一人)

第二 インターネット等による文書図画の頒布の解禁等

一 インターネット等による文書図画の頒布の解禁
 選挙運動のために使用する文書図画は、電子情報処理組織を使用する方法のうち次のいずれかに該当するものにより、頒布することができるものとすること。
1 当該文書図画を頒布しようとする者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該文書図画を当該受信者の使用に係る電子計算機の映像面に表示させる方法
2 当該文書図画を頒布しようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じ他人のアクセスに応じて送信し、当該文書図画を当該他人の使用に係る電子計算機の映像面に表示させる方法(第百四十二条の三関係)
二 インターネット等における有料による候補者の氏名等の掲載の禁止
 1 何人も、選挙運動のために、候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を、有料で、一の方法により頒布される文書図画に掲載させることができないものとすること。(第百四十二条の四関係)
2 1に違反した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する(公民権の停止を含む。)ものとすること。(第二百四十三条関係)
三 インターネット等における氏名等の虚偽表示罪
 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって真実に反する氏名、名称又は身分の表示をして一の方法により通信をした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する(公民権の停止を含む。)ものとすること。(第二百三十五条の五関係)

第三 公職の候補者が報酬を支給することができる選挙運動に従事する者の範囲の拡大

一 報酬を支給することができる選挙運動に従事する者に、専ら選挙事務所において電話による選挙運動のために使用する者(以下「電話選挙運動員」という。)を加えるものとすること。
二 電話選挙運動員の人数は、公職の候補者一人について、選挙運動のために使用する事務員、車上等運動員及び手話通訳者と併せて一日五十人を超えない範囲内(期間を通じて二百五十人を超えない範囲内)において、各選挙ごとに政令で定める員数の範囲内とするものとすること。
三 電話選挙運動員に対する報酬の額は、一人一日につき政令で定める基準(一万円以内)に従い当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会又は中央選挙管理会が定める額とするものとすること。
四 電話選挙運動員に報酬を支給するためには、立候補の届出後、候補者があらかじめ文書により当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会又は中央選挙管理会に届け出なければならないものとすること。(第百九十七条の二第二項関係)

第四 施行期日等

 一 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。(附則関係)
 二 その他所要の規定の整備を行うものとすること。
関連URL
  →公職選挙法の一部を改正する法律案
 http://www.dpj.or.jp/news/?num=184
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