公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「四百八十人」を「四百人」に、「百八十人」を「百人」に改める。
第百四十二条の二の次に、次の二条を加える。
(インターネット等による文書図画の頒布)
第百四十二条の三 前二条の規定にかかわらず、選挙運動のために使用する文書図画は、電子情報処理組織を使用する方法のうち次の各号のいずれかに該当するものにより、頒布することができる。
一 当該文書図画を頒布しようとする者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該文書図画を当該受信者の使用に係る電子計算機の映像面に表示させる方法
二 当該文書図画を頒布しようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じ他人のアクセスに応じて送信し、当該文書図画を当該他人の使用に係る電子計算機の映像面に表示させる方法
(インターネット等における有料による候補者の氏名等の掲載の禁止)
第百四十二条の四 何人も、選挙運動のために、候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を、有料で、前条に規定する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。
第百八十七条第一項中「支出を除く外」を「支出(第百九十七条の二第二項の規定により、同項に規定する電話による選挙運動のために使用する者に対する報酬の支給としてなされるものを除く。)を除くほか」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第百九十七条の二第二項中「及び専ら手話通訳のために使用する者」を「、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら選挙事務所において電話による選挙運動のために使用する者」に改める。
第二百一条の十三第一項第二号中「雑誌」の下に「並びに第百四十二条の三に規定する方法により頒布するもの」を加える。
第二百三十五条の五中「又は電話」を「、電話又は第百四十二条の三に規定する方法」に改める。
第二百四十三条第一項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 第百四十二条の四の規定に違反して候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を掲載させた者
別表第二北海道の項中「八人」を「四人」に改め、同表東北の項中「十四人」を「八人」に改め、同表北関東の項中「二十人」を「十一人」に改め、同表南関東の項中「二十二人」を「十二人」に改め、同表東京都の項中「十七人」を「十人」に改め、同表北陸信越の項中「十一人」を「六人」に改め、同表東海の項中「二十一人」を「十二人」に改め、同表近畿の項中「二十九人」を「十六人」に改め、同表中国の項を次のように改める。
中 国 四 国 九人
鳥 取 県
島 根 県
岡 山 県
広 島 県
山 口 県
徳 島 県
香 川 県
愛 媛 県
高 知 県
別表第二四国の項を削り、同表九州の項中「二十一人」を「十二人」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第四条第一項及び別表第二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
2 新法第百八十七条第一項及び第百九十七条の二第二項の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
理 由
衆議院議員の定数を削減し、四百人とし、そのうち百人を比例代表選出議員とするとともに、候補者等が多くの情報を少額の費用で選挙人に直接提供することができるよう、インターネット等を用いた選挙運動を解禁し、あわせて、選挙の実情にかんがみ、公職の候補者が専ら選挙事務所において電話による選挙運動のために使用する者に対して報酬を支給することができることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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