衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「、一に」、「から都道府県の数を控除した数」及び「を加えた数」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
衆議院小選挙区選出議員の各選挙区間における人口の較差の是正を図ることにより、国民の意思をより的確に国政に反映させるため、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案の作成に当たって、各都道府県の選挙区の数をその人口に単純に比例して定めるものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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