第一 改定案の作成の基準 衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は、衆議院小選挙区選出議員の定数に相当する数を人口に比例して各都道府県に配当した数とするものとすること。(第三条第二項関係) 第二 施行期日 この法律は、公布の日から施行すること。(附則関係)