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2004/08/04
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律を廃止する等の法律案
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(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の廃止)
第一条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)は、廃止する。

(基礎年金拠出金に係る地方公共団体の負担割合の引上げ)
第二条 国は、別に法律で定めるところにより、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条第三項第二号に規定する基礎年金拠出金に係る負担に要する費用についての地方公共団体の負担の割合を段階的に引き上げ、平成二十年度末までにその割合を二分の一とするものとする。

(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第三条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。
 第八十一条第二項第一号中「)の百分の八十に相当する金額(」を削る。
 第八十二条第一項中「(第九十三条第一項」を「(次項並びに第九十三条第一項及び第二項」に、「この項及び第九十三条第一項」を「この条並びに第九十三条第一項及び第二項」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 組合は、前項の規定による退職共済年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、衆議院議長若しくは参議院議長、社会保険庁長官、国の組合、第百五十一条第一項に規定する共済会又は日本私立学校振興・共済事業団(第九十三条第二項において「年金保険者等」という。)に対し、前項の規定による退職共済年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の基準収入月額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができる。
 第九十二条第二項第一号中「)の百分の八十に相当する金額(」を削る。
 第九十三条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 組合は、前項の規定による障害共済年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、年金保険者等に対し、同項の規定による障害共済年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の基準収入月額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができる。
 第百十四条の二の見出し中「育児休業期間中の」を「育児休業等の期間に係る」に改め、同条中「第二条第一号」の下に「の規定による育児休業及び同法第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる措置による休業」を加え、「規定により育児休業」を「規定による育児休業(以下この条において「育児休業等」という。)」に、「申出をした日」を「育児休業等を開始した日」に、「育児休業が終了する日(その日が当該育児休業に係る子が一歳に達する日後であるときは、当該育児休業に係る子が一歳に達する日)」を「育児休業等が終了する日」に改め、同条に次の一項を加える。
2 三歳に満たない子を養育している組合員が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日(総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、地方公務員の育児休業等に関する法律第九条第一項の部分休業の承認を受けた場合その他政令で定める場合で給料の一部を受ける月については、前条の規定にかかわらず、当該月に係る掛金(長期給付に係るものに限る。)のうち、給料の額から当該給料の一部に相当する額を控除して得た額に長期給付に係る給料と掛金との割合を乗じて得た額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額については、徴収しない。
  一 当該子が三歳に達したとき。
  二 当該組合員が死亡したとき、又は退職したとき。
  三 当該子が死亡したときその他当該組合員が当該子を養育しないこととなつたとき。
  四 当該組合員が前項の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。
 第百十六条第一項中「第百十四条の二」を「第百十四条の二第一項」に改め、「相当する金額」の下に「及び同条第二項の規定により徴収しないこととされた額に相当する金額」を加える。
 第百四十一条の二中「組合の」」を「組合の組合員」」に、「公立学校共済組合)の」を「公立学校共済組合)の組合員」に改め、「、「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人」と」を削る。   第百四十二条第二項の表第百十四条の二の項中「第百十四条の二」を「第百十四条の二第一項」に改め、同項の次に次のように加える。
 第百十四条の二第二項
 地方公務員の育児休業等に関する法律第九条第一項
 国家公務員の育児休業等に関する法律第十一条第一項
 第百四十四条の十二第一項中「第百十四条の二」を「第百十四条の二第一項」に改め、「相当する金額」の下に「及び同条第二項の規定により徴収しないこととされた額に相当する金額」を加える。
 附則第十八条第八項中「第百十四条の二」を「第百十四条の二第一項」に改める。
 附則第三十三条中「健康保険法に規定する標準賞与額」を「同法に規定する標準賞与額」に改める。
 附則第四十条の四を削る。

(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
 附則第九十八条第二項中「前項各号」を「同項各号」に、「前項第一号」を「同項第一号」に改める。
 附則第百四条第二項第一号及び第百八条第二項第一号中「)の百分の八十に相当する金額(」を削る。
 附則第百十条第一項中「厚生年金保険の被保険者等」の下に「(次項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)」を加え、 「同項に規定する基準収入月額相当額(以下この項」を「同条第一項に規定する基準収入月額相当額(以下この条」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 組合は、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、新共済法第八十二条第二項に規定する年金保険者等に対し、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の基準収入月額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができる。


附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  一 第三条中地方公務員等共済組合法第八十二条、第九十三条及び第百四十一条の二並びに附則第三十三条の改正規定並びに第四条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第九十八条第二項及び第百十条の改正規定 平成十六年十月一日
  二 第三条(地方公務員等共済組合法第八十二条、第九十三条及び第百四十一条の二並びに附則第三十三条の改正規定並びに同法附則第四十条の四を削る改正規定を除く。)の規定並びに第四条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項第一号及び第百八条第二項第一号の改正規定並びに次条、附則第四条及び附則第六条の規定 平成十七年四月一日

(育児休業等期間中の組合員の特例に関する経過措置)
第二条 平成十七年四月一日前に第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百十四条の二の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。

2 平成十七年四月一日前に第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百十四条の二第一項に規定する育児休業等を開始した者(同日前に第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百十四条の二の規定に基づく申出をした者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成十七年四月一日とみなして、同項の規定を適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)
第四条 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
 第三十五条第一項中「及び第二項」の下に「、第百四十一条の二」を加える。

(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正)
第五条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
 第七条第三項中「、同法附則第四十条の四第二項中「「次の各号(第五号を除く。)」と」とあるのは「「次の各号(第五号を除く。)」と、「、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第三項に規定する派遣先団体(以下「派遣先団体」という。)の負担金及び地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)」とあるのは「及び公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第三項に規定する派遣先団体(以下「派遣先団体」という。)」と」と、「第百十六条第一項中「含む。)」とあるのは「含む。)及び附則第四十条の四第一項」と、第百四十条第一項」とあるのは「第百四十条第一項」と」を削る。

(社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)
第六条 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
 第十条第一項中「及び第二項」の下に「、第百四十一条の二」を加える。


理 由

 高齢期等において国民が安心して暮らすことのできる社会を実現するためには、国民的合意に基づく公的年金制度の一元化等の公的年金制度の抜本的改革を行い、将来にわたり安定した公的年金制度の構築を図ることが必要であることにかんがみ、分立した公的年金制度の継続を前提としたまま負担の増加及び給付の削減を行うことを内容とする第百五十九回国会における公的年金制度の改定に関する各法を廃止して広く国民に開かれた議論に基づく制度改革の実現に資するため、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律を廃止するとともに、基礎年金拠出金に係る負担に要する費用についての地方公共団体の負担の割合を段階的に引き上げるものとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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