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2010/11/02
与野党幹事長・国対委員長会談を開催
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 国会内にて2日午前、与野党幹事長・国対委員長会談が開催され、民主党からは岡田克也幹事長、鉢呂吉雄国会対策委員長が出席した。

 会談後、岡田幹事長は記者団に「昨日、国対委員長間で合意した小沢一郎氏の問題に関し、国民に説明できるように環境整備に努力することについて発言した」と報告した。

 そのうえで、(1)政治不信を招きかねないので、いつまでも時間をかけてもよい問題だとは思わないので、幹事長として現在努力している(2)昨日総理が国会で答弁された通り、何らかの形で国会に説明されることは必要である(3)議院証言法第4条の趣旨を十分に尊重し、議院証言法に基づく証言であれ、政倫審であれ、この考え方が尊重されなければならない――の3点を発言したことを明らかにし、「いつまでも時間をかけていいという問題ではあるとは思っていない。幹事長の責任でそういったこと(今国会中)の実現について努力したい」と発言したことを報告した。


*議院証言法(議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律)*
第4条 証人は、自己又は次に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。
 1.自己の配偶者、3親等内の血族若しくは2親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があった者
 2.自己の後見人、後見監督人又は保佐人
 3.自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者
2 医師、歯科医師、薬剤師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職にある者又はこれらの職にあつた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。ただし、本人が承諾した場合は、この限りでない。
3 証人は、宣誓、証言又は書類の提出を拒むときは、その事由を示さなければならない。

○与野党幹事長・国対委員長会談&会談後の岡田幹事長

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