(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の廃止)
第一条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)は、廃止する。
(基礎年金拠出金に係る国等の負担割合の引上げ)
第二条 国は、別に法律で定めるところにより、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条第三項第二号に規定する基礎年金拠出金の納付に要する費用に係る国等の負担の割合を段階的に引き上げ、平成二十年度末までにその割合を二分の一とするものとする。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第三条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。
第四十二条第四項中「及び第七項」を「並びに第七項又は第九項及び第十項」に改め、同条第九項中「若しくは第五項」を「、第五項若しくは第九項」に、「若しくは第七項」を「、第七項若しくは第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項の次に次の二項を加える。
9 組合は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号の規定による育児休業若しくは同法第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第十三条及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第八号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した組合員が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、組合に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において継続して組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が二十日未満である月があるときは、その月は除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定するものとする。
10 前項の規定によつて改定された標準報酬は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月三十一日(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。
第四十二条の二第二項中「前条第九項」を「前条第十一項」に改める。
第六十八条の二第一項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第十三条及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第八号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定(第百条の二において「育児休業規定」という。)により育児休業」を「育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる措置による休業を除く。以下この項において同じ。)」に、「当該育児休業」を「当該育児休業等」に改める。
第七十三条の次に次の一条を加える。
(三歳に満たない子を養育する組合員等の平均標準報酬額の計算の特例)
第七十三条の二 三歳に満たない子を養育し、又は養育していた組合員又は組合員であつた者が、組合(組合員であつた者にあつては、連合会)に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日(財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬の月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において組合員でない場合にあつては、当該月前一年以内における組合員であつた月のうち直近の月。以下この項において「基準月」という。)の標準報酬の月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬の月額。以下この項において「従前標準報酬の月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの二年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬の月額を当該下回る月の第七十七条第一項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬の月額とみなす。
一 当該子が三歳に達したとき。
二 当該組合員若しくは当該組合員であつた者が死亡したとき、又は当該組合員が退職したとき。
三 当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなつたときその他これに準ずるものとして財務省令で定めるものが生じたとき。
四 当該子が死亡したときその他当該組合員が当該子を養育しないこととなつたとき。
五 当該組合員が第百条の二の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十九条第二項第一号中「)の百分の八十に相当する金額(」を削る。
第八十条第一項中「(第八十七条の二第一項」を「(次項及び第八十七条の二」に、「この項及び第八十七条の二第一項」を「この条及び第八十七条の二」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 連合会は、前項の規定による退職共済年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、衆議院議長若しくは参議院議長、社会保険庁長官、地方の組合若しくは地方公務員等共済組合法第百五十一条第一項に規定する共済会又は日本私立学校振興・共済事業団(第八十七条の二第二項において「年金保険者等」という。)に対し、前項の規定による退職共済年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の総収入月額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができる。
第八十七条第二項第一号中「)の百分の八十に相当する金額(」を削る。
第八十七条の二第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 連合会は、前項の規定による障害共済年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、年金保険者等に対し、同項の規定による障害共済年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の総収入月額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができる。
第百条の二の見出し中「育児休業期間中の」を「育児休業等の期間に係る」に改め、同条中「育児休業規定により育児休業」を「育児休業等」に、「申出をした日」を「育児休業等を開始した日」に、「育児休業が終了する日(その日が当該育児休業に係る子が一歳に達する日後であるときは、当該育児休業に係る子が一歳に達する日)」を「育児休業等が終了する日」に改める。
附則第十二条第七項中「第六十八条、第六十八条の二、第六十八条の三」を「第六十八条から第六十八条の三まで」に改め、同条第八項中「第六十八条の二ただし書」を「第六十八条の二第一項ただし書」に改める。
附則第二十条の三を削る。
(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則第三十六条第一項第一号及び第四十四条第一項第一号中「の百分の八十に相当する金額」を削る。
附則第四十五条第一項中「厚生年金保険の被保険者等」の下に「(次項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)」を加え、「同項に規定する総収入月額相当額(以下この項」を「同条第一項に規定する総収入月額相当額(以下この条」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国家公務員共済組合連合会は、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、共済法第八十条第二項に規定する年金保険者等に対し、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の総収入月額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条中国家公務員共済組合法第八十条、第八十七条の二及び附則第十二条の改正規定並びに第四条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第四十五条の改正規定 平成十六年十月一日
二 第三条(国家公務員共済組合法第八十条、第八十七条の二及び附則第十二条の改正規定並びに同法附則第二十条の三を削る改正規定を除く。)の規定、第四条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十六条第一項第一号及び第四十四条第一項第一号の改正規定並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十四条第一項の改正規定及び同条第四項の改正規定(「及び第四号を除く。)」と、」を「、第一号の二及び第四号を除く。)」と、」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 平成十七年四月一日
(育児休業等を終了した際の標準報酬の月額の改定に関する経過措置)
第二条 第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第四十二条の規定は、平成十七年四月一日以後に終了した同条第九項に規定する育児休業等について適用する。
(三歳に満たない子を養育する組合員等の標準報酬の月額の特例に関する経過措置)
第三条 改正後の法第七十三条の二の規定は、平成十七年四月以後の標準報酬の月額について適用する。
(育児休業等期間中の組合員の特例に関する経過措置)
第四条 平成十七年四月一日前に第三条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第百条の二の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。
2 平成十七年四月一日前に改正後の法第四十二条第九項に規定する育児休業等を開始した者(同日前に改正前の法第百条の二の規定に基づく申出をした者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成十七年四月一日とみなして、改正後の法第百条の二の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)
第六条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「第六十八条の二第一項ただし書」の下に「及び第六十八条の三」を加え、同条第四項中「及び第四号を除く。)」と、」を「、第一号の二及び第四号を除く。)」と、」に、「と、同法附則第二十条の三第二項中「「次の各号」とあるのは「次の各号(」とあるのは「「次の各号(第一号及び第四号を除く。)」とあるのは「次の各号(第一号、第四号及び」と、「第百二条第一項中「)の規定」とあるのは「)及び附則第二十条の三第一項の規定」と、同条第四項」とあるのは「「組合員の掛金、」とあるのは「組合員の掛金及び」と、「負担金及び国又は公社の負担金」とあるのは「負担金」と、第百二条第四項」とする」を「とする」に改める。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第七条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二十七条を次のように改める。
第二十七条 削除
(独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
附則第一条ただし書中「公布の日から、附則第八条の規定は同年三月三十一日」を「、公布の日」に改める。
附則第八条を削る。
(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部改正)
第九条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二十九条の次に次の一条を加える。
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第二十九条の二 機構の役員及び職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定の適用については、同法第二条第一項第一号に規定する職員には該当しないものとする。この場合において必要な事項は、政令で定める。
(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正)
第十条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「、第二項及び第三項並びに」を「及び」に改め、同条第四項中「特定独立行政法人」を「独立行政法人、国立大学法人等」に改める。
附則第五項を削る。
理 由
高齢期等において国民が安心して暮らすことのできる社会を実現するためには、国民的合意に基づく公的年金制度の一元化等の公的年金制度の抜本的改革を行い、将来にわたり安定した公的年金制度の構築を図ることが必要であることにかんがみ、分立した公的年金制度の継続を前提としたまま負担の増加及び給付の削減を行うことを内容とする第百五十九回国会における公的年金制度の改定に関する各法を廃止して広く国民に開かれた議論に基づく制度改革の実現に資するため、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律を廃止するとともに、基礎年金拠出金の納付に要する費用に係る国等の負担の割合を段階的に引き上げるものとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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