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2005/03/22
「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律案」(与野党共同提案)について
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「振り込め詐欺(オレオレ詐欺)」が深刻な社会問題となっています。この犯罪では、「銀行口座」と「携帯電話」が2大ツールとして悪用されています。「銀行口座」については、先の臨時国会において、不正利用を規制する「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律」が成立しました。
 「携帯電話」については、本人確認が十分になされていないまま普及している携帯もあり、犯罪に利用されても利用者を特定することが難しいといった実態があります。こうした事態を防ぐため、契約時の本人確認を義務化するなど適切な規制を施すとともに、違反者に対しては処罰規定を設ける法律案を超党派議員立法(民主・自民・公明・共産・社民)として、第162通常国会(2005年3月22日)に提出しました。

法案概要

1 目 的


携帯音声通信事業者(以下「事業者」という。)による携帯音声通信役務の提供を内容とする契約の締結時等における本人確認に関する措置、通話可能端末設備の譲渡等に関する措置等を定めることにより、携帯音声通信事業者による契約者の管理体制の整備の促進及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止を図ることを目的とする。
 

2 契約締結時・譲渡時の本人確認義務等


(1)事業者は、契約締結時・譲渡時に、運転免許証の提示等を受ける方法により、本人確認を行わなければならない。なお、媒介業者等に行わせることができる。

《本人特定事項》
自然人→氏名、住居、生年月日
法 人→名称、本店又は主たる事務所の所在地
本人特定事項の虚偽申告の禁止(罰則)
本人確認記録の作成義務・保存義務

(2)親族等に対し譲渡する場合を除き、あらかじめ事業者の承諾を得なければならない。事業者の承諾を得ずに、業として有償で譲渡した者には罰則(広告も罰則あり)

 
3 警察から犯罪利用の疑いがある旨の通知を受けた際の契約者の確認


警察は、犯罪利用の疑いがあると認めたときは、事業者に対し契約者の確認の実施を求めることができる。
警察の求めを受けた事業者は、契約者について確認を行うことができる。
 

4 匿名貸与営業の禁止


氏名及び連絡先等を確認しないで行う貸与営業の禁止(罰則)
(広告も罰則あり)
 

5 携帯電話事業者の役務提供の拒否


・ 2(1)の本人確認及び3の契約者の確認に応じない場合
・ 2(2)に違反して譲渡された場合
・ 匿名貸与営業禁止の規定に違反して貸与された場合

には、役務提供を拒否できる。
 

6 自己が契約者となっていない携帯電話の譲渡・譲受の禁止


他人名義の携帯電話の譲り渡し・譲り受けの禁止(罰則)
(広告も罰則あり)
 

7 その他


事業者・媒介業者の違反に対する総務大臣による是正命令(罰則)
既存の利用者についての本人確認義務
施行後1年を目途とした見直し規定

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