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2011/06/10
【衆院本会議】東日本大震災復興基本法案、衆院可決
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 東日本大震災復興基本法案が10日、衆院本会議で賛成多数により可決、参院に送付された。

 同法案は民主党・自民党・公明党の3党合意を踏まえて、政府案に(1)実施権限をもつ復興庁の設置(2)復興特区の新設(3)復興財源として復興再生債の発行――などを追加したもので、9日の衆院震災復興特別委員会で同特別委員長提出の議員立法とすることが合意され、政府案は同日撤回された。

 10日の衆院本会議では黄川田徹特別委員長は法案の趣旨を次のように説明した。

 (1)復興の基本理念として、新たな地域社会の構築とともに、21世紀半ばの日本のあるべき姿を目指して行われるべきこと、被災地域の住民の意向を尊重し、女性・子ども・障がい者等を含めた多様な国民の意見が反映されるべきこと、原発事故による被災地域の復興については復旧状況等を勘案しつつ行うべきこと――を定める。

 (2)国、地方公共団体は基本理念にのっとり復興に必要な措置を講ずる責務を有する。

 (3)資金の確保に関して、徹底的な歳出削減、財政投融資に係る資金や民間資金を活用するとともに、復興債を発行すること。復興特別区域制度についても速やかに法制上の措置を講じる。

 (4)内閣総理大臣を長とする東日本大震災復興対策本部を内閣に置き、地方機関として関係府省の副大臣を長とする現地対策本部を置く。対策本部に東日本大震災復興構想会議を置く。内閣に復興施策の企画立案、総合調整、実施等を行う復興庁を期限を限って置くこととし、その法制上の措置を講じる。復興対策本部は復興庁の設置の際に廃止する。

 採決に先立って、民主党・無所属クラブを代表して橋本きよひと議員が賛成討論に立った。

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