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2011/06/17
改正母体保護法の成立によせて
改正母体保護法が成立し、従来どおり都道府県医師会が母体保護法指定医師を指定できるようになります。
厚生労働部門会議
衆議院議員・産婦人科医 仁木博文

○2011年6月17日、改正母体保護法が成立しました。

○母体保護法の付則を改正し、従来どおり、都道府県医師会が引き続き母体保護法指定医師を指定できるようにしたものです。この指定権限を認めることとあわせて、必要があるときは、厚生労働大臣は報告を求め、助言もしくは勧告をすることができることとしました。

○この改正の発端は、平成18年の公益法人改革にさかのぼります。これにより、人工妊娠中絶を行う指定医師を指定する主体が「社団法人たる医師会」から「公益法人たる医師会」に改正されたことから、都道府県医師会は平成25年11月までに「公益社団法人」にならない限り、人工妊娠中絶を行う指定医師を指定することができないことになりました。

○ところが、都道府県医師会の中には、公益事業比率の問題などから、あえて「一般社団法人」を選択する医師会もでてきました。そのため、このまま公益社団法人に移行できない状況を放置してしまうと、地域によっては指定医師が存在しないという事態が生じる恐れがでてきました。そこで、今回の改正は行政庁としての関与を残しつつ、一般社団法人であっても引き続き指定医師として人工妊娠中絶を行うことができるようにしたものです。

○法案成立にあたっては、各党の皆様の多大なるご尽力、ご協力を頂きました。成立を待ち望まれた全ての関係者の皆様に、深く敬意を表するとともに、心から感謝を申し上げます。
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