民主党ネクストキャビネット法務大臣の江田五月参議院議員と、党市民政策議員懇談会事務局長の原口一博衆議院議員が7日、法務省に森山法務大臣を訪ね、アフガン難民申請者の取り扱いについて、「人としての扱い」を強く求めた。
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法務大臣 森山真弓 殿
民主党ネクスト・キャビネット法務大臣 江田 五月
市民政策議員懇談会事務局長 原口 一博
申し入れ書
アフガニスタン国籍の難民申請者に関して、法務省は10月3日に不法入国・残留の疑いで収容し、11月20日に難民不認定決定を下したアフガニスタン人9名の処遇及び難民認定手続きをめぐり、以下のとおり申し入れます。
1.法務省入管局は、11月28日記者会見し、9人に対し難民不認定決定の理由について異例の記者会見を行いました。
難民該当性の基準は、「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある恐怖」(難民条約1条)を有するかどうかにあります。しかし、記者発表の内容のほとんどは申請者が難民かどうかとは無関係なプライバシーの暴露でした。難民申請者自身が法務省の個人情報の開示を承諾した事実も、開示を根拠づける法もなく重大な問題であると言わざるを得ません。
2.さらに、発表した資料内容は、事実認定についての調査が不充分であるだけでなく、難民申請者の代理人による反論を受け入れる余地もなく、資料の客観性に著しく欠ける法務省の一方的な資料であることも問題です。
3.また、この資料作成の過程で実施された法務省の調査についても、難民調査官による対面調査が一度も行われていなかったり、十分な能力を有する通訳が立ち会っていないケースも多々あり、調査の手続きにおいても非常に大きな問題を有しています。
4.以上の指摘から、今回の難民認定の手続きについては、多くの問題を有していることは明白です。事実把握のための充分な配慮をしたうえで再度調査をし、客観的な判断が下される条件のもとで慎重な対応をされることを強く要望いたします。
5.未だアフガニスタン情勢は大変危険な状態にあり、難民認定の可否に関わらず帰国できる状況ではありません。法務大臣の裁量により在留を許可するとともに、精神的障害が懸念されることから現在収容されている者も含めて仮放免とするよう要望いたします。
6.本件でも明らかなように、難民認定手続きについてその透明性の欠落など、多くの問題が山積しています。速やかに難民認定に関して法制度等の見直しの検討に着手するよう要望いたします。
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