民主党ネクストキャビネットは4日、民主党の議員立法として「立候補休暇に関する法律案」を近く参議院に再提出する事を決めた。 同法案は被用者が公職の候補者となる場合、公示・告示前14日から選挙期日後3日までの期間、選挙運動又は選挙運動の準備若しくは残務整理をするために「立候補休暇」を取得することができるもの。