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2002/06/06
【衆院倫選特】処罰対象広げた野党のあっせん利得法改正案を否決
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 6日、衆院政治倫理確立・公選法改正特別委員会において、「あっせん利得処罰法」改正の与野党案の質疑が行われ、政治家や公設秘書の口利き行為の処罰対象に、国会議員の私設秘書のみを加える与党案が可決された。

 民主党など野党4党は与党案に対して、処罰対象をさらに広げ、地方議員の私設秘書や父母、配偶者、子、兄弟姉妹も加えること、与党幹部などいわゆる「大物議員」の抜け道となりえる「権限に基づく影響力を行使して」という構成要件を削除すること、密室で行われ立証が極めて困難な「請託」を要件から削除することなどを明示した対案を提出したが、与党は反対し、否決された。

 両案質疑終結後の討論に立った民主党の阿久津幸彦議員は、与党案について「あまりにも不十分な内容から反対する」と表明。そもそも、現行法が審議された第150回国会で、民主党が、私設秘書を処罰対象からはずしていることをはじめ、抜け道が多く実効性がないことを指摘してきた経緯を説明。しかし、与党はあえて耳をふさぎ、「抜け穴だらけのザル法」を制定した結果、政治とカネをめぐる事件が後を絶たないと分析し、与党に猛省と国民への謝罪を迫った。

 阿久津議員は、第150回国会で与党が「罪刑法定主義に反するので私設秘書は対象にできない」との詭弁を繰り返してきたにもかかわらず、それを撤回することもなく、今回の改正案に私設秘書を加えたことの矛盾と、国会議員の私設秘書に限定するという不合理性を問題視し、「いずれも論理的な説明がなしえず、国民の理解を得られない」と批判した。また「与党改正案は野党(独自の)改正案で示している『抜け道』をふさぐ手立てには一切手をつけておらず、まやかしにほかならない」と言及。「国民の信は、わが野党案にある」として討論をしめくくった。

 与党提出の「あっせん利得処罰法」改正案は、6日午後の本会議でも与党の賛成多数で可決され、参院に送られた。

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