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2002/06/26
【衆院内閣委】枝野議員、個人情報保護めぐる政府の法解釈を批判
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 個人情報保護法案を審議中の衆議院内閣委員会で26日、防衛庁情報開示請求者リスト問題の集中審議が行われ、民主党からは枝野幸男、仙谷由人両議員が1時間ずつ質問に立った。

 枝野議員は、防衛庁の調査報告書の中で、開示請求者の実名を含まないイニシャルと属性などのリストが防衛庁内のLANに掲示されていた事案を違法性なしと判断していることについて、イニシャルと「反戦自衛官」「受験生の母」などの属性だけでも防衛庁職員には事実上個人を特定できる場合があり、現行法(*)の「個人情報」の定義に該当するのではないかと質した。

 これに対して中谷防衛庁長官、片山総務相は「イニシャルでは個人は特定できないので現行法で保護対象となる個人情報ファイルにはあたらない」として違法性をあくまで否定。片山総務相は、この点は現在審議中の法案でも同一であるとした。中谷長官は「違法ではないが、イニシャルを載せることは適当ではないので、載せることをやめた」と付け加えた。

 枝野議員はまた、陸幕情報公開室員が職務上知り得た防衛庁受験者の病歴を海自三佐に漏らしたことについて、自衛隊法上の守秘義務違反にあたるのではないかと質した。中谷長官は、「(受験者の病歴は)刑罰を科してまで守るべき秘密にはあたらないと判断した。ただし、取り扱いには慎重であるべきで、室員に不注意があったため注意処分とした」と答弁。枝野議員は、「役所の中で個人情報を漏らしても『実質秘でないからいい』などという解釈でいいとは到底思えない」「全然めちゃくちゃだ」と厳しく批判した。

*現行法=行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律
(定義)
第2条第2号 個人情報 生存する個人に関する情報であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。
(個人情報の電子計算機処理等に従事する者の義務)
第12条 個人情報の電子計算機処理等を行う行政機関の職員若しくは職員であつた者又は前条の受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

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