民主党の平岡秀夫議員は3日の衆議院武力攻撃事態特別委員会で、対処基本方針の法的効果に対して質問を行った。
始めに平岡議員は、対処基本方針に定められるべき事項を限定する根拠について問題にし、「目的次第では何でもできてしまう可能性がある。法律を作ること自体の意味があるのか」と提起。さらに「対処措置の中で国民の権利を制限したり、義務を課したりする場合、公正かつ適正なものになるのか」と福田官房長官に質した。福田長官は「今後の個別の法制整備において制限される権利の内容や手続きについては、法案の枠組の中で検討する」と抽象論のみの答弁になった。
さらに平岡議員は、対処基本方針が国会で不承認された場合の効果について「全ての対処措置を終了する必要がないとされる場合や自衛隊の撤収が必要ないとされる場合もあり得る。部分承認を認めても良いのではないか」と述べ「政府のやり方だと法律自体、何の法的拘束力もなく意味がない。こんな法律は必要ない」と矛盾した仕組みを批判した。
また、対処基本方針の廃止や防衛出動した自衛隊の撤収について、「なぜ国会の議決による廃止や撤収の義務付けが認められないのか」と追及。福田長官は「閣議決定で決めるものであり、国会決議については尊重する」と述べるにとどまった。
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