円より子、江田五月、千葉景子の3名の参議院議員が3日午後、参議院に「民法の一部を改正する法律(案)」を提出した。これは協議離婚後の養育費の取り決めを啓蒙・担保しようとするもので、離婚届の用紙に養育費・面談の欄を設けるもの。民法の第766条に「父又は母と子との面会及び交流、子の監護に要する費用の分担その他の監護」と明記し、離婚後も養育費を父と母が分担することを明確にする。
提出後記者会見した円議員は「決して強制するものではなく、養育費の分担協議が調わなければ、協議離婚ができないものではない。児童福祉手当の支給基準年収が引き下げられるなか、養育費の分担はぜひとも必要」と述べた。
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