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2004/02/24
所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案
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所得税法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条のうち所得税法第三十五条第五項を削る改正規定の次に次のように加える。
第七十七条の次に次の一条を加える。
(利息控除)
第七十七条の二 居住者が、各年において、資産の取得若しくは借受け若しくは役務の受領(公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものとして政令で定める資産又は役務に係るものを除く。以下この条において「資産の取得等」という。)に要する資金に充てるために借り入れた借入金又は資産の取得等の対価に係る債務について、当該借入金又は債務に係る利息(これに類するものとして政令で定めるものを含み、第三十七条(必要経費)の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)を支払つたときは、その支払つた利息の額(その額が一般金融市場における金利を勘案して政令で定める方法により算定された額を超えるときは、当該算定された額)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2 前項の規定による控除は、利息控除という。
第一条のうち所得税法第八十七条第一項の改正規定中「第八十七条第一項中」の下に「「損害保険料控除」の下に「、利息控除」を加え、」を加える。
第一条のうち所得税法第九十二条第一項の改正規定の次に次のように加える。
第百二十条第三項第一号中「損害保険料控除」の下に「、利息控除」を加える。
第一条のうち所得税法第百六十五条の改正規定中『第百六十五条中』の下に『「第七十七条」を「第七十七条の二」に、』を加える。
第一条のうち所得税法第百九十条第二号ハの改正規定中『第百九十条第二号ハ』を『第百九十条第二号ロ中「保険料控除申告書」を「保険料等控除申告書」に、「並びに第七十六条第一項」を「、第七十六条第一項」に、「につき第七十四条から第七十七条まで」を「並びに第七十七条の二第一項(利息控除)に規定する利息の額(当該申告書に記載され、かつ、第百九十六条第二項に規定する書類の提出又は提示のあつたものに限る。)につき第七十四条から第七十七条の二まで」に改め、同号ハ』に改める。
第一条のうち所得税法第百九十五条第一項の改正規定の次に次のように加える。
第百九十六条の見出し中「保険料控除申告書」を「保険料等控除申告書」に改め、同条第一項中「又は損害保険料」を「、損害保険料又は利息」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 その年中に支払つた第七十七条の二第一項(利息控除)に規定する利息の額
第百九十六条第二項中「又は同項第三号」を「、同項第三号」に改め、「損害保険料の金額」の下に「又は同項第四号に規定する利息の額」を加え、同条第三項中「保険料控除申告書」を「保険料等控除申告書」に改める。
第七条のうち租税特別措置法第四十一条第一項の改正規定中「平成二十年十二月三十一日」を「平成十五年十二月三十一日」に改め、「、「若しくは平成十五年」を「から平成二十年までの各年」に」を削り、同条第二項の改正規定中『同条第二項第三号中「又は平成十五年」を「、平成十五年又は平成十六年」に改め、同項第四号を次のように改める』を『同条第二項第四号を削る』に改め、同項第四号を削る。
第七条中租税特別措置法第四十一条第二項に三号を加える改正規定を削る。
第七条のうち租税特別措置法第四十一条の二第一項の改正規定及び同条第五項の改正規定中「、「若しくは平成十五年」を「から平成二十年までの各年」に」を削る。
第七条のうち租税特別措置法第四十一条の次に一条を加える改正規定中第四十一条の二第二項各号を次のように改める。
一 平成十六年及び平成十七年 五十万円
二 平成十八年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年、平成十四年又は平成十五年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 五十万円
ロ 平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年又は平成十二年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。)
 三十七万五千円
三 平成十九年から平成二十一年まで 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年、平成十四年又は平成十五年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年後期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 五十万円
ロ その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年、平成十二年又は平成十三年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 三十七万五千円
四 平成二十二年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年、平成十四年又は平成十五年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年後期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 五十万円
ロ 平成二十二年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十二年又は平成十三年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 三十七万五千円
五 平成二十三年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十四年又は平成十五年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 五十万円
ロ 平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年である住宅の取得等(その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 三十七万五千円
ハ 平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年又は平成十二年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 二十五万円
六 平成二十四年 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十五年である住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合 五十万円
ロ 平成二十四年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年、平成十二年又は平成十三年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。) 二十五万円
七 平成二十五年及び平成二十六年 二十五万円
第七条のうち租税特別措置法第四十一条の五第一項及び第二項の改正規定のうち同条第一項中「平成十六年分」を「平成十八年分」に改める。
第七条のうち租税特別措置法第四十一条の五の次に一条を加える改正規定のうち第四十一条の五の二条第一項中「平成十六年分」を「平成十八年分」に改め、同条第七項第一号中「平成十六年一月一日から平成十八年十二月三十一日まで」を「平成十八年一月一日から同年十二月三十一日まで」に改める。
第八条のうち阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第五項の改正規定中「、「若しくは平成十五年」を「から平成二十年までの各年」に」を削る。
本則に次の一条を加える。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)の一部を次のように改正する。
第六条中消費税法の目次の改正規定及び同法第五章中第六十三条の次に一条を加える改正規定を削る。
附則第一条第八号ニ中「消費税法の目次の改正規定、同法」を「消費税法」に改め、「、同法第五章中第六十三条の次に一条を加える改正規定」を削る。
附則第一条第一号イ中「附則第四条第一項から第三項まで及び第九条」を「附則第五条第一項から第三項まで及び第十条」に改め、同号ロ中「附則第三十五条及び第六十一条」を「附則第三十六条及び第六十二条」に改め、同条第二号中「附則第二十五条第一項、第四十条第一項及び第四十九条第一項」を「附則第二十六条第一項、第四十一条第一項及び第五十条第一項」に改め、同条第三号イ中「目次の改正規定」の下に「、同法第七十七条の次に一条を加える改正規定、同法第八十七条第一項の改正規定(「損害保険料控除」の下に「、利息控除」を加える部分に限る。)」を、「同法第九十二条第一項の改正規定」の下に「、同法第百二十条第三項第一号の改正規定」を、「同法第百六十一条の改正規定」の下に「、同法第百六十五条の改正規定(「第七十七条」を「第七十七条の二」に改める部分に限る。)」を、「同法第三編第三章第二節中同条の次に一条を加える改正規定」の下に「、同法第百九十条第二号ロの改正規定、同法第百九十六条の改正規定」を加え、「附則第三条、第六条及び第七条」を「附則第四条、第七条及び第八条」に改め、同号ロ中「附則第二十五条第五項、第三十四条、第四十条第八項、第四十九条第八項及び第七十一条」を「附則第二十六条第五項、第三十五条、第四十一条第八項、第五十条第八項及び第七十二条」に改め、同号ハ中「附則第五十九条」を「附則第六十条」に改め、同条第十号を同条第十一号とし、同条第七号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同条第六号中「附則第二十五条第十項及び第十一項、第四十条第十三項及び第十四項並びに第四十九条第十三項及び第十四項」を「附則第二十六条第十項及び第十一項、第四十一条第十三項及び第十四項並びに第五十条第十三項及び第十四項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号イ中「附則第四条第四項、第五条、第十条及び第十一条」を「附則第五条第四項、第六条、第十一条及び第十二条」に改め、同号ロ中「附則第六十条」を「附則第六十一条」に改め、同号ハ中「附則第十六条第二項及び第三項」を「附則第十七条第二項及び第三項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「附則第三十三条第二項」を「附則第三十四条第二項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 第七条中租税特別措置法第三十一条第一項の改正規定(「第五項第二号の規定により適用される同法第六十九条から第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額とする。以下第三十五条まで」を「第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。以下この項及び第三十一条の四」に改める部分及び同項に後段として加える部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「(第二項の規定により適用される場合を含む。第四号において同じ。)」を削る部分及び同条第一号中「同条第二項、」を削る部分を除く。)、同法第三十二条第一項の改正規定(「第四項において準用する第三十一条第五項第二号の規定により適用される同法第六十九条から第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額とする。第一号」を「第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。以下この項」に改める部分及び同項に後段として加える部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第三十一条第五項」を「第三十一条第三項」に、「同条第五項第一号」を「同条第三項第一号」に改め、「同条第二項、」を削る部分を除く。)、同法第四十一条の五の改正規定(同条第三項第一号に係る部分(「平成十五年十二月三十一日」を「平成十八年十二月三十一日」に改める部分、「第三十一条第三項」を「第三十一条第二項」に改める部分及び「当該個人が当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)において当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限るものとし、」を削る部分に限る。)を除く。)及び同法第四十一条の五の次に一条を加える改正規定並びに附則第二十八条第三項及び第十一項並びに第三十三条第二項の規定 平成十八年一月一日
 附則第二条中「附則第十一条」を「附則第十二条」に改める。
 附則第八十二条を附則第八十三条とし、附則第七十条から第八十一条までを一条ずつ繰り下げる。
 附則第六十九条第二項中「附則第六十九条第一項」を「附則第七十条第一項」に改め、同条を附則第七十条とし、附則第六十八条を附則第六十九条とし、附則第六十七条を附則第六十八条とする。
附則第六十六条中「(平成十五年法律第八号)」を削り、同条を附則第六十七条とする。
附則第六十五条第二項中「附則第六十五条第一項」を「附則第六十六条第一項」に改め、同条を附則第六十六条とする。
附則第六十四条中「、「若しくは平成十五年」を「から平成二十年までの各年」に」を削り、同条を附則第六十五条とし、附則第五十九条から第六十三条までを一条ずつ繰り下げる。
附則第五十八条第一項中「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」の下に「(以下この条において「新震災特例法」という。)」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「附則第五十八条第一項」を「附則第五十九条第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 新震災特例法第十六条第一項に規定する居住者が平成十六年一月一日から同年十二月三十一日までの間に家屋を租税特別措置法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における新震災特例法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「当該特例適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、同法第四十一条第二項及び第四十一条の二の規定にかかわらず」とあるのは「所得税法第七十七条の二第一項の規定を適用せず」と、「として、同法第四十一条及び第四十一条の二の二」とあるのは「を当該特例適用年における租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、同条及び同法第四十一条の二の二」とする。
附則第五十八条を附則第五十九条とし、附則第五十条から第五十七条までを一条ずつ繰り下げる。
附則第四十九条第四項中「附則第四十条第四項」を「附則第四十一条第四項」に改め、同条第八項中「附則第四十条第八項」を「附則第四十一条第八項」に改め、同条第十二項中「附則第四十条第十二項」を「附則第四十一条第十二項」に改め、同条第十四項中「附則第一条第六号」を「附則第一条第七号」に、「附則第四十条第十四項」を「附則第四十一条第十四項」に改め、同条第十六項中「附則第四十条第十六項」を「附則第四十一条第十六項」に改め、同条を附則第五十条とし、附則第四十五条から第四十八条までを一条ずつ繰り下げる。
附則第四十四条第一項中「附則第四十四条第一項」を「附則第四十五条第一項」に改め、同条第二項中「附則第四十四条第二項」を「附則第四十五条第二項」に改め、同条を附則第四十五条とし、附則第四十一条から第四十三条までを一条ずつ繰り下げる。
附則第四十条第十二項中「附則第四十九条第十二項」を「附則第五十条第十二項」に改め、同条第十三項中「附則第一条第六号」を「附則第一条第七号」に改め、同条第十四項中「附則第一条第六号」を「附則第一条第七号」に、「附則第四十九条第十四項」を「附則第五十条第十四項」に改め、同条第十六項中「附則第四十九条第十六項」を「附則第五十条第十六項」に改め、同条を附則第四十一条とし、附則第三十七条から第三十九条までを一条ずつ繰り下げる。
附則第三十六条中「附則第二十三条、第二十四条又は第二十七条から第三十一条まで」を「附則第二十四条、第二十五条又は第二十八条から第三十二条まで」に、「附則第二十三条、第二十四条及び第二十七条から第三十一条まで」を「附則第二十四条、第二十五条及び第二十八条から第三十二条まで」に改め、同条を附則第三十七条とし、附則第三十三条から第三十五条までを一条ずつ繰り下げる。
 附則第三十二条中「規定は」の下に「、次項に規定するものを除き」を加え、「同条第七項第一号」を「同条第三項第一号」に改め、同条に次の一項を加える。
2 附則第一条第四号に掲げる改正規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の五の規定は、個人が平成十八年一月一日以後に行う同条第七項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡について適用し、個人が同日前に行った附則第一条第四号に掲げる改正規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の五第三項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡については、なお従前の例による。
附則第三十二条を附則第三十三条とし、附則第二十八条から第三十一条までを一条ずつ繰り下げる。
附則第二十七条第一項中「規定は」の下に「、第三項に規定するものを除き」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 施行日から平成十七年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十一条第一項の規定の適用については、同項中「第五項第二号」とあるのは「第三項第二号」と、「第三項第三号」とあるのは「同号」とする。
附則第二十七条第十四項を同条第十八項とし、同条第八項から第十三項までを四項ずつ繰り下げ、同条第七項を削る。
附則第二十七条第六項中「規定は」の下に「、第十一項に規定するものを除き」を加え、同項を同条第九項とし、同項の次に次の二項を加える。
10 施行日から平成十七年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十二条第一項の規定の適用については、同項中「第三十一条第五項第二号」とあるのは「第三十一条第三項第二号」と、「第一号」とあるのは「以下この項」と、「第三十一条第三項第三号」とあるのは「同号」とする。
11 附則第一条第四号に掲げる改正規定による改正後の租税特別措置法第三十二条の規定は、個人が平成十八年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った附則第一条第四号に掲げる改正規定による改正前の租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
 附則第二十七条第五項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 施行日から平成十七年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十一条の三第一項の規定の適用については、同項中「第三十一条第一項前段」とあるのは「第三十一条第一項」と、「同項前段」とあるのは「同項」とする。
 附則第二十七条第四項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 施行日から平成十七年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十一条の二第一項の規定の適用については、同項中「前条第一項前段」とあるのは「前条第一項」と、「同項前段」とあるのは「同項」とする。
 附則第二十七条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 附則第一条第四号に掲げる改正規定による改正後の租税特別措置法第三十一条の規定は、個人が平成十八年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った附則第一条第四号に掲げる改正規定による改正前の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
 附則第二十七条を附則第二十八条とし、附則第二十六条を附則第二十七条とする。
附則第二十五条第十項及び第十一項中「附則第一条第六号」を「附則第一条第七号」に改め、同条を附則第二十六条とし、附則第二十一条から第二十四条までを一条ずつ繰り下げる。
 附則第二十条中「附則第五十七条」を「附則第五十八条」に改め、同条を附則第二十一条とする。
 附則第十九条中「附則第五十七条」を「附則第五十八条」に改め、同条を附則第二十条とし、附則第十八条を附則第十九条とし、附則第十七条を附則第十八条とする。
 附則第十六条第二項及び第三項中「附則第一条第五号」を「附則第一条第六号」に改め、同条を附則第十七条とし、附則第十三条から第十五条までを一条ずつ繰り下げる。
附則第十二条中「附則第十五条」を「附則第十六条」に改め、同条を附則第十三条とする。
 附則第十一条中「附則第一条第五号」を「附則第一条第六号」に改め、同条を附則第十二条とする。
 附則第十条中「附則第一条第五号」を「附則第一条第六号」に改め、同条を附則第十一条とし、附則第六条から第九条までを一条ずつ繰り下げる。
 附則第五条中「附則第一条第五号」を「附則第一条第六号」に改め、同条を附則第六条とする。
附則第四条第四項中「附則第一条第五号」を「附則第一条第六号」に改め、同条を附則第五条とする。
 附則第三条中「附則第九条」を「附則第十条」に改め、同条を附則第四条とする。
 附則第二条の次に次の一条を加える。
(利息控除に関する経過措置)
第三条 新所得税法第七十七条の二の規定は、平成十六年一月一日以後に行われる同条第一項に規定する資産の取得等に要する資金に充てるために借り入れた借入金又は同日以後に行われる同項に規定する資産の取得等の対価に係る債務(同日前に取得した住宅の用に供する家屋であって同日以後に居住の用に供したもののうち第七条の規定による改正がなかったとしたならば同条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けることができることとなるものその他これに類するものとして政令で定めるものに係る借入金又は債務を含む。)に係る同日以後に支払う利息について適用する。


本修正の結果必要とする経費
本修正による減収見込額は、平年度約三百五十億円である。

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