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2004/02/24
所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案要綱
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第一 利息控除に関する規定の新設
一 居住者が、各年において、資産の取得若しくは借受け若しくは役務の受領(以下「資産の取得等」という。)に要する資金に充てるために借り入れた借入金又は資産の取得等の対価に係る債務について、当該借入金又は債務に係る利息を支払ったときは、その支払った利息の額(その額が一般金融市場における金利を勘案して政令で定める方法により算定された額を超えるときは、当該算定された額)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとすること。(所得税法第77条の2関係)
二 一については、平成16年1月1日以後に行われる資産の取得等に要する資金に充てるために借り入れた借入金又は同日以後に行われる資産の取得等の対価に係る債務に係る同日以後に支払う利息について適用するものとすること。(附則第3条関係)
三 現行の住宅ローン減税は、平成15年居住分までとするものとすること。(租税特別措置法第41条関係)

第二 価格表示の内税化の規定の削除
事業者があらかじめ資産又は役務の価格を表示する場合には消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならないこととする改正規定を削除する規定を設けること。(消費税法第63条の2関係)

第三 不動産譲渡所得に係る損益通算及び繰越控除制度の廃止時期の延期
土地、建物等の長期譲渡所得又は短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額について土地、建物等の譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年以降の繰越しを認めないこととする改正は、平成18年1月1日以後に行う土地、建物等の譲渡について適用するものとすること。 (附則第28条関係)

第四 その他所要の規定を整備すること。

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