一 認定特定非営利活動法人に係る道府県民税の利子等の非課税(第二十五条の二関係)
認定特定非営利活動法人が支払を受ける利子等で所得税が課されないものについては、道府県民税の利子割を課することができないものとすること。
二 個人の住民税に係る寄附金控除(第三十四条及び第三百十四条の二関係)
個人の道府県民税及び市町村民税に関し、条例で定めるところにより、特定非営利活動法人等に対する寄附金を寄附金控除の対象とするものとすること。
三 施行期日等(附則関係)
1 この法律は、平成十六年十月一日から施行するものとすること。
2 その他所要の規定を整備するものとすること。
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