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2004/11/10
貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案
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(貸金業の規制等に関する法律の一部改正)
第一条 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第二項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明

 第二十条の次に次の一条を加える。

(公的給付に係る預金通帳等の引渡し等の制限)
第二十条の二 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付(法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされている公的な年金、手当等であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。)がその受給権者である債務者等の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合にその預金又は貯金から自己の貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、当該債務者等の預金通帳等(当該預金若しくは貯金の口座に係る通帳、引出用のカード若しくは印鑑若しくは当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要な情報又は公的給付が支給されることを証する書面をいう。)の引渡し若しくは提供を求め、引渡し若しくは提供を受け、又はこれらを所持し、若しくは保有してはならない。

 第二十四条第二項中「と、第二十一条中」を「と、第二十条の二中「貸金業を営む者は、貸付けの契約について」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は」と、「自己の貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該譲り受けた債権」と、第二十一条中」に改める。

 第二十四条の二第二項中「と、第二十一条中」を「と、第二十条の二中「貸金業を営む者は、貸付けの契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者は」と、「自己の貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、第二十一条中」に改める。

 第二十四条の三第二項中「と、第二十一条中」を「と、第二十条の二中「貸金業を営む者は、貸付けの契約について」とあるのは「受託弁済者は」と、「自己の貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、第二十一条中」に改める。

 第二十四条の四第二項中「と、第二十一条中」を「と、第二十条の二中「貸金業を営む者は、貸付けの契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者は」と、「自己の貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、第二十一条中」に改める。

 第二十四条の五第二項中「と、第二十一条中」を「と、第二十条の二中「貸金業を営む者は、貸付けの契約について」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は」と、「自己の貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、第二十一条中」に改める。

 第二十四条の六中「第二十条及び第二十一条並びに」を「第二十条から第二十一条まで及び」に、「第二十条及び第二十一条の規定」を「第二十条から第二十一条までの規定」に改める。

 第四十八条第五号の次に次の一号を加える。

五の二 第二十条の二(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項(第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第二十条の二に規定する預金通帳等の引渡し若しくは提供を求め、引渡し若しくは提供を受け、又はこれらを所持し、若しくは保有した者

(国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)
第二条 国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「貸付」を「貸付け」に、「効力」を「効力等」に改め、「円滑化」の下に「及び適正化」を加える。

 第二条の次に次の一条を加える。

(貸付けに当たつての留意事項)
第二条の二 国民生活金融公庫(以下「公庫」という。)は、恩給等を担保として貸付けをするに際しては、恩給等を担保に供する者の資金需要にできる限りこたえることを旨とするとともに、その者の資力又は信用、借入れの状況等について調査し、その返済能力を超えることがないよう十分留意して、適正な貸付金額及び貸付条件を定めなければならない。

 第三条第一項中「国民生活金融公庫(以下「公庫」という。)」を「公庫」に改める。

(沖縄振興開発金融公庫法及び独立行政法人福祉医療機構法の一部改正)
第三条 次に掲げる法律の規定中「第三条」を「第二条の二」に改める。
一 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第五項
二 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第二十八条

 附 則

 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 理 由

 近年、貸付けの契約について、貸金業を営む者により、債務者等の公的給付を債権の弁済に充てるため当該公的給付が払い込まれる預金又は貯金の口座に係る預金通帳等を所持する等の行為が行われ、多数の公的給付の受給権者が生活に困窮している状況にかんがみ、このような行為についての処罰規定を整備すること等により、公的給付の受給権の保護、貸金業を営む者による貸付けの適正化等を図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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