民主党は14日、政府提出の国民保護法案など有事関連7法案に対して、有事の際にも国会による民主的統制と基本的人権を確保しつつ、超法規的行為が取られないよう関係法制を整備する観点から修正案を提出。同日の衆院武力攻撃事態等対処特別委員会で民主党の平岡秀夫衆院議員が修正案の趣旨説明を行った。
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案」および「武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律案」に対する修正案の概要は以下の通り。
〔1〕国民保護法案の中で、「緊急対処事態」概念を創設して緊急事態に対処しようとしている政府の定義を変更し、「武力攻撃事態対処法」の中に位置付ける。これにより「保護」の観点に矮小化されている「緊急対処事態」を、侵害排除も含めたものとするとともに、事態認定は閣議決定だけではなく、国会の承認が必要となる。また、「緊急対処事態」への対処措置について、内閣総理大臣だけでなく、国会がその実施の終了を議決したときも終了させることができる。
〔2〕災害対策基本法などと同様、該当地域に、国の対策本部の事務の一部を行う「現地対策本部」を置き、現地レベルでの迅速かつ機動的な対処体制を確立する。
〔3〕国民保護措置についての「訓練」は、災害をも含めた幅広い事態に対応できるよう、防災訓練との有機的連携に配慮し、訓練等の費用は国が負担する。
〔4〕指定公共機関等が作成する国民の保護に関する業務計画は、実際に業務の一翼を担うこととなる、その指定公共機関等の労働者の理解と協力を得るよう努める。
〔5〕報道の自由の重要性に鑑み、放送事業者の放送の自律を保障することを明示。
〔6〕国民の権利利益の迅速な救済を行う救済制度や、自治体に作られる国民保護協議会と既存の防災会議との一体化について速やかに検討する。
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