トップ > ニュース
ニュース
ニュース
2004/05/14
中央代表選管が代表選挙を公告
記事を印刷する

 民主党中央代表選挙管理委員会は14日、同日の両院議員総会で承認された特例規則に基づき、代表選挙の実施を公告した。
 
-----------------------------------------

2004年5月14日
民主党中央代表選管


2004年5月民主党代表選挙実施の公告



民主党中央代表選挙管理委員会
委員長 細川律夫      


 常任幹事会の決定を受け両院議員総会で承認された「2004年5月の民主党代表の選出に関する特例規則」にもとづき、下記のとおりの要領により両院議員総会で新代表を選出する。





1.選挙実施期日
 5月18日(火)午後4時10分より、党本部5階ホールにおいて開催する。

2.立候補受付
 代表候補者は、党所属国会議員であり、党所属国会議員20名の推薦を受けたものとする。
 5月18日(火)午前8時から午前9時までの間、党本部7階において立候補の届出を受け付ける。
 候補者は下記の書類を付し、書面にて立候補の届出を行うことを要する。
 1)立候補届(指定書式)及び推薦人名簿 (党所属国会議員20名・A4縦・横書き1枚)
 2)略歴(A4縦・横書き・1枚以内)及び顔写真 (100枚・カラー・手札サイズ)

3.投票によらない場合
 代表候補者が1人である場合には、両院議員総会における承認をもって、選挙に代える。

4.投票による場合

1)投票
 両院議員総会において党所属国会議員の無記名投票により当選者を決することとし、代理投票は認めない。
 18日両院議員総会開催時間の1時間前から国会議員受付を開始し、国会議員本人に「投票券引換証」を交付する。投票券は投票に際して「投票券引換証」と引き換えに交付する。
 決選投票の場合も同様とする。

2)不在者投票
 国会対応や疾病等の理由により中央選管がやむを得ないと判断する場合、18日正午より午後1時までの間、党本部7階において不在者投票を受け付ける。
 ただし、一旦不在者投票を行った者については、その後の事情の変更によっても、決選投票を除き、投票を行うことはできない。

3)開票
 開票作業、投票の判定および疑問票の処理は中央選管の責任において行う。判定基準は2002年9月代表選挙における基準を採用する。
 開票作業に際しては、代表候補者1名につき1名の開票立会人の立会いを認める。

4)当選
 中央選管委員長の報告を受け、両院議員総会がその報告を承認した時点で当選人が確定される。

5)選挙運動
 特例規則にもとづき、選挙運動はこれを行わない。ただし、複数の候補者が立候補し、両院議員総会で選挙が実施される場合、当該両院議員総会の冒頭において、各代表候補者各10分の政見表明の機会を設けることとし、質疑等は行わない。

6)遵守規定
 特例規則第10条のとおりとし、違反の場合は代表選挙規則の規定を適用する。

以 上

記事を印刷する
▲このページのトップへ
Copyright(C)2024 The Democratic Party of Japan. All Rights reserved.