民主党ネクストキャビネット(NC)は7日、内閣提出の「古物営業法の一部を改正する法律案」について法案審査をおこなった。
冒頭、岡崎トミ子NC内閣府担当大臣は、現状として「業界の自主規制が効果を上げており、法規制の必要はない」と説明。具体的には、1.インターネット・オークションを行う業者を「あっせん業者」とする定義には問題がある、2.盗品の疑いがある際の申告義務は非現実的である、3.記録の作成保存の努力義務は事業者の過剰負担となる、などの問題点を指摘した。法案対応としては、「古物競りあっせん業者」にかかわる改正規定を削除した修正案を提出し、この修正案が通らない場合は同法案に反対する方針を決定した。
法案の内容は以下の通り。
1.インターネットを利用して取引を行う古物商に関する規定
・取引の相手方より電磁記録提供を受けて確認
・都道府県公安委員会に許可申請書の届出
・古物商はホームページを識別するため一定の符号、URL、氏名、許可番号を表示
・公安委員会は古物商について認可証を公衆に閲覧できるようホームページで公開
2.インターネット・オークション業者について、以下の制度を導入する
・認定制度:業務実施は国家公安委員会基準の認定を受ける。
・噂守事項:出品古物に盗品の疑いを認める場合、警察等により競りの中止が命令できる。
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