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2002/12/05
両院議員総会で新代表選出規則を承認
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 民主党は5日、党本部で両院議員総会を開き、4日の常任幹事会で決めた「2002年12月の民主党代表の選出に関する特例規則」を正式に決定した。代表選出のための両院議員総会は、10日午後6時前後から、国会近くのホテルを会場に開催されることとなった。

【2002年12月の民主党代表の選出に関する特例規則(抄)】

(目的)
第1条 本特例規則は、党規約第7条および第8条にもとづき、2004年9月末日までを任期とする現代表の途中退任に伴う新代表の選出に必要な選出手続きを定める。

(代表の退任と就任)
第2条 現代表の退任期日を2002年12月13日とし、新代表の就任期日を同年12月13日とする。

(代表の任期)
第3条 現代表の退任に伴う新代表の任期は党規約第8条第7項に定めるとおり、現代表の残任期間とし2004年9月末日までとする。

(代表の選出方法)
第4条 新代表の選出は党規約第8条第7項の規定を適用し、両院議員総会で行う。

(新代表の選出期日)
第5条 新代表を選出する両院議員総会は、2002年12月10日に開催することとし、その開催時間は両院議員総会長が定める。

(中央選管)
第6条 (略)

(代表候補者)
第7条 新代表の候補者となることができる者は、党所属国会議員とし、中央代表選挙管理委員会委員を除く20名の党所属国会議員の推薦を必要とする。
  2 党所属国会議員は複数の候補者を推薦することはできない。
  3 代表候補者となろうとする者は、本条第1項の推薦人の名簿を添えて、本特例規則第5条の両院議員総会が開催される日の中央代表選挙管理委員会が定める時間に書面をもって中央代表選挙管理委員会に届け出ることを要する。

(有権者)
第8条 本特例規則による代表の選出に際する有権者は、12月9日現在における、政党助成法の届出にもとづく党所属国会議員とする。

(投票)
第9条 新代表の選出は両院議員総会における党所属国会議員による無記名投票で決することとし、有効投票総数の過半数の得票を獲得した候補者を当選者とする。国会議員の無記名投票は代理投票および不在者投票を認めない。
  2 投票の結果、過半数の得票を獲得した候補者がいない場合は、上位2者による決選投票を行い、2者のうち多数の得票を得たものを当選者とする。
  3 代表候補者が1人である場合には、両院議員総会における承認をもって、選挙に代えることができる。
  4 投票の細則および投票方法等は中央代表選挙管理委員会で定める。

(遵守規定)
第10条 (略)

(新代表の就任準備活動)
第11条 (略)

(附則)
第1条 (略)
第2条 (略)

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