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2003/05/13
菅・小泉党首会談で有事法案修正合意を確認
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民主党の菅直人代表は13日夜7時45分より自民党の小泉純一郎総裁と会談し、有事法制関連法案の修正について、民主党と与党3党が合意に至ったことを確認した。会談には、民主党の岡田克也幹事長、野田佳彦国会対策委員長、自民党の山崎幹事長、中川国対委員長も同席した。

 有事法制関連法案の修正協議は、同日夕の4党幹事長・国対委員長会談で基本合意に至った。合意内容は、基本的人権の尊重、国会の議決による対処措置の終了、国民への情報提供、国民保護法制整備までの一部措置の施行凍結、事態の認定の前提となった事実の明記など、政府・与党案の不備であった諸点について、民主党の主張を反映させる形で大幅な修正を施すもの。

 会談では、小泉総裁が「安全保障の問題で与野党間の合意はタブー視されてきたが、今回合意できたことは画期的だ。民主党の努力にも敬意を表したい」などと述べ、合意の意義を強調。菅代表も「自民党に民主党の提案を正面から受け止めてもらい、修正協議を重ねて合意に至ったことは、われわれとしても良かったと思っている」などと応えた。

 また、菅代表が、緊急事態対策基本法について政府提案も含めて検討してほしいと要請したのに対し、小泉総裁は「基本法の精神はよく分かる」と応え、山崎幹事長も「与党として必要性は理解し、認識している」などと述べた。

 会談後の会見で、菅代表は「基本的人権の保障や民主的統制など、国民が有事法制の必要性を感じながらも心配している重要な点について、われわれの要求が盛り込まれ修正を勝ち取ったと報告できるのを嬉しく思う」と述べるとともに、「民主党にとって安全保障問題はむずかしいと言われてきたが、これでわれわれの政策立案の力量が認識してもらえたのではないか」と胸を張った。


【合意した修正内容】

1「緊急事態における基本法」について

(1)与党及び民主党で「緊急事態にかかる基本的な法制について政党間で真
   摯に検討し、その結果に基づき速やかに必要な措置をとること」を合意
   する。
(2)民主党案で示された「危機管理庁」については、武力攻撃事態対処法附
   則において、別紙(1)のとおり規定する。
(3)武力攻撃事態対処法第3条第4項を別紙(2)のとおり修正するととも
   に、「民主党修正案が掲げる事項については、国民保護法制において措
   置すること」を合意する。
   (1)及び(3)の合意文は「別紙」のとおりとする。

2「武力攻撃事態対処法案」の修正について

(1)「武力攻撃事態および武力攻撃予測事態の認定」
   「認定の前提となった事実」との文言を追加するとともに、その文言の
   内容について、政府答弁等で明らかにする。
(2)「国会承認・民主的あり方」
   国会の議決により対処措置を終了させる手続きを追加する。
(3)「国民への情報提供」
   政府による適時適切な国民への情報提供にかかる規定を基本理念に追加
   する。
(4)「指定公共機関の定義」
   修正は行わず、別紙附帯決議により対処する。
(5)「施行期日」
   ・「事態対処法制は2年以内を目標として整備」との規定を削除し、事
    態対処法制の整備を「速やかに」行う旨を規定する。
   ・「国民保護法製の整備は、1年以内を目標に実施すべき」旨を別紙附
    帯決議に盛り込む。
   ・武力攻撃事態対処法第14条、第15条及び第16条の施行について
    は、附則において別紙附則のとおり改める。



別紙(1)

付則

第○条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第14条、第15条及
    び第16条の規定は、別に法律で定める日から施行する。

第○条 政府は、国及び国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態へのより迅
    速かつ的確な対処に資する組織の在り方について検討を行うものとす
    る。


別紙(2)

 武力攻撃事態等への対処においては、日本国憲法の保障する国民の自由と権
利が尊重されなければならず、これに制限が加えられる場合にあっても、その
制限は当該武力攻撃事態等に対処するための必要最小限のものに限られ、かつ、
公正かつ適正な手続の下に行われなければならない。この場合において、日本
国憲法第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関す
る規定は、最大限に尊重されなければならない。
 
 
 
「安全保障会議設置法の一部を改正する法律案」、「武力攻撃事態における我が
国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」及び「自衛隊
法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案」に対する
付帯決議(案)

平成十五年五月○○日
衆議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会

政府は、標記の三法の施行に当たって次の諸点に留意し、その運用に遺憾なき
を期すべきである。

一、指定公共機関の指定に当たっては、報道・表現の自由を侵すようなことが
あってはならないこと。

二、国民の保護のための法制の整備は、武力攻撃事態対処法の施行の日から一
年以内を目標として実施すること。

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