平成17年1月27日
審査申立人 辻 恵 殿
東京第二検察審査会
議決通知書
あなた方から平成16年10月5日付けて審査申立てのあった政治資金規正法違反被疑事件(平成16年東京第二検審審査事件第50号)につき、当検察審査会は下記のとおり議決しましたので、検察審査会第40条の規定により通知します。
記
1 被 疑 者 青木幹雄、野中廣務
2 事 件 名 政治資金規正法違反
3 不起訴処分とした検察官
東京地方検察庁 検察官検事 山 田 賀 規
4 不起訴処分年月日 平成16年9月26日
5 議決年月日 平成17年1月19日
6 議決書作成年月日 平成17年1月26日
7 議決の趣旨 被疑者両名について不起訴不当
8 議決の理由の要旨
1 当検察審査会が被疑者青木について本件不起訴処分を不当とする理由は、次のとおりで、再捜査をすべきである。
(1)自民党参議院の長で、実力者でもあった被疑者青木は、平成研究会会長の橋本が来る参議院議員選挙の資金として1億円を受領した会食に参加したこと、また、領収書不発行、収支報告書不記載を決めた平成研究会の幹部会の幹部の一員であり、当然責任がある。
(2)検察官は、被疑者青木をはじめ他の関係者からも再度捜査を仕直し、真実を明らかにすべきである。
2 当検察審査会が被疑者野中について本件不起訴処分を不当とする理由は、次のとおりで、再捜査をすべきである。
(1)被疑者野中は、日歯連との会食の場に出席していることが、関係者の供述によって明らかになっているにもかかわらず、当日の行動が曖昧であり、再捜査をすべきである。
(2)被疑者野中は、平成研究会の最高幹部の一人である事務総長として瀧川の直属の上司にあたる。被疑者野中は、瀧川が、虚偽の収支報告書の提出をするにあたって指示を仰いだ幹部の一人であるので、瀧川と共謀したと考えられる
村岡が、起訴されていることを考えれば、被疑者野中も起訴すべきである。
(3)平成研究会の出納責任者であり、収支報告書虚偽記載に十分に関与しており、記憶が無いでは済まされる問題ではない。
以上により検察官のした被疑者両名に対する不起訴処分の裁定には納得できないので、上記趣旨のとおり議決する。
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