平成17年1月27日
審査申立人 辻 恵 殿
東京第二検察審査会
議決通知書
あなた方から平成16年10月5日付けて審査申立てのあった政治資金規正法違反被疑事件(平成16年東京第二検審審査事件第49号)につき、当検察審査会は下記のとおり議決しましたので、検察審査会第40条の規定により通知します。
記
1 被 疑 者 橋本龍太郎
2 事 件 名 政治資金規正法違反
3 不起訴処分とした検察官
東京地方検察庁 検察官検事 山 田 賀 規
4 不起訴処分年月日 平成16年9月26日
5 議決年月日 平成17年1月19日
6 議決書作成年月日 平成17年1月26日
7 議決の趣旨 不起訴不当
8 議決の理由の要旨
当検察審査会が本件不起訴処分を不当とする理由は、次のとおりで、再捜査をすべきである。
1 被疑者が1億円の寄附を、直接受領した事実は関係者の供述で認められる。被疑者が入院中、秘書や幹部とも面会しており、領収書不発行、収支報告書不記載について報告を受けていると思われる。また、被疑者について検察官の取調べが形式的で、少なく、再捜査が必要である。
2 仮に、平成13年分収支報告書不記載については、入院中で知らなかったとしても、平成14年分の収支報告書虚偽記入の時点では会長職にあり、1億円を記入しなかったことは、平成研究会会長としての責任を問われるべきである。
3 会計責任者である瀧川が、有罪の判決を受けているのに、その会の代表者が嫌疑不十分では、国民の間では通用しないし、納得することはできない。
4 平成研究会が、虚偽の収支報告書を作成したことは、日本の政治・選挙制度にも関わってくる問題であり、なぜ、政治資金規正法が制定されたか、その理由を忘れてはならない。かつての内閣総理大臣が、その法律に違反している疑いがあるとすれば、司法の一翼である検察官は、臆することなくもっと掘り下げ広く捜査をすべきである。
以上により検察官のした不起訴処分には納得できないので、上記趣旨のとおり議決する。
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