第一 改正の趣旨
小学校、中学校、高等学校等において、いじめや不登校等の問題等に対応するとともに、児童、生徒等が適切な職業選択その他の進路決定を行うための指導ができるようにするため、専門的知識をもって、教諭、養護教諭等と連携して、児童、生徒等の心理相談又は進路相談に応じ、指導及び助言を行う専門相談員を置くことができるものとすること。
第二 改正の内容
一 専門相談員の配置
小学校、中学校、高等学校等に専門相談員を置くことができるものとすること。(第二十八条第二項等関係)
二 職務の内容
専門相談員は、専門的知識をもって、教諭、養護教諭等と連携して、児童、生徒等の心理相談又は進路相談に応じ、指導及び助言を行うものとすること。(第二十八条第九項等関係)
第三 施行期日
この法律は、平成十七年四月一日から施行するものとすること。
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