第一 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の廃止
私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十一号)は、廃止すること。
第二 基礎年金拠出金に係る国の補助の割合の引上げ
国は、別に法律で定めるところにより、私立学校教職員共済法第三十五条第一項に定める基礎年金拠出金に係る国の補助の割合を段階的に引き上げ、平成二十年度末までにその割合を二分の一とするものとすること。
第三 私立学校教職員共済法の一部改正
一 育児休業又は育児休業に準ずる休業を終了した加入者が、その終了日に当該育児休業に係る三歳未満の子を養育している場合において、申出をしたときは、当該終了日の翌日の属する月以後三月間に受けた給与の平均額を給与月額として、標準給与を改定すること。(第二十二条関係)
二 育児休業期間中に加え、育児休業に準ずる休業期間中についても掛金を免除すること。(第二十八条関係)
三 その他所要の規定の整備を行うこと。
第四 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。ただし、第三の一及び二については平成十七年四月一日から施行すること。
(参考)
私立学校教職員共済法による給付の支給要件、額の算定方法等については、国家公務員共済組合法の関係規定を準用しているため、別途今国会に提出される「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律を廃止する等の法律案」における次の事項については、私立学校教職員共済制度においても同様の措置がなされることとなる。
一 六十歳台前半の在職中の年金支給停止の緩和に関すること。(平成十七年四月一日施行)
二 三歳未満の子を養育する者に係る年金額算定の基礎となる平均標準給与額の特例に関すること。(平成十七年四月一日施行)
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