(私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の廃止)
第一条 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十一号)は、廃止する。
(基礎年金拠出金に係る国の補助の割合の引上げ)
第二条 国は、別に法律で定めるところにより、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第三十五条第一項に定める基礎年金拠出金に係る国の補助の割合を段階的に引き上げ、平成二十年度末までにその割合を二分の一とするものとする。
(私立学校教職員共済法の一部改正)
第三条 私立学校教職員共済法の一部を次のように改正する。
第二十二条第四項中「及び第七項」を「並びに第七項又は第九項及び第十項」に改め、同条第七項中「第二項又は第五項の規定によつて標準給与が定められた加入者について、」を「加入者が」に改め、同条第九項中「若しくは第五項」を「、第五項若しくは第九項」に、「若しくは第七項」を「、第七項若しくは第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項の次に次の二項を加える。
9 事業団は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同法第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる措置による休業(以下「育児休業等」という。)を終了した加入者が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び次項において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、事業団に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において使用される学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、給与の支払の基礎となつた日数が二十日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた給与の総額をその期間の月数で除して得た額を給与月額として、標準給与を改定する。
10 前項の規定によつて改定された標準給与は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準給与とする。
第二十二条の二第二項中「前条第九項」を「前条第十一項」に改める。
第二十五条の表以外の部分中「、附則第十三条の十(第六項を除く。)の規定」を「の規定」に改め、同条の表第六十九条の項の次に次のように加える。
第七十三条の二第一項 財務省令
文部科学省令
従前標準報酬の月額 従前標準給与の月額
第七十七条第一項 私立学校教職員共済法第二十三条
第百条の二 私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第三項
第二十五条の表第八十条第一項の項の次に次のように加える。
第八十条第二項 地方の組合 連合会又は地方の組合
共済会又は日本私立学校振興・共済事業団 共済会
第二十五条の表附則第十二条第七項の項中「第六十八条、第六十八条の二、第六十八条の三」を「第六十八条から第六十八条の三まで」に改める。
第二十五条の二中「「除く。)の百分の八十に相当する金額(」とあるのは「除く。」と、」を削る。
第二十八条第二項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業」を「育児休業等」に、「申出をした日の属する月からその育児休業」を「育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等」に改め、同条第三項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業」を「育児休業等」に、「申出をした日の属する月から当該育児休業」を「育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条中私立学校教職員共済法第二十五条の表第八十条第一項の項の次に一項を加える改正規定及び同表附則第十二条第七項の項の改正規定 平成十六年十月一日
二 第三条(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条及び附則第三条の規定 平成十七年四月一日
(育児休業等を終了した際の標準給与の改定に関する経過措置)
第二条 第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第九項及び第十項の規定は、平成十七年四月一日以後に終了した同条第九項に規定する育児休業等(次条第二項において「育児休業等」という。)について適用する。
(育児休業等期間中の掛金の特例に関する経過措置)
第三条 平成十七年四月一日前に第三条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十八条第二項又は第三項の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。
2 平成十七年四月一日前に育児休業等を開始した者(前項に規定する者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成十七年四月一日とみなして、第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十八条第二項又は第三項の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
理 由
高齢期等において国民が安心して暮らすことのできる社会を実現するためには、国民的合意に基づく公的年金制度の一元化等の公的年金制度の抜本的改革を行い、将来にわたり安定した公的年金制度の構築を図ることが必要であることにかんがみ、分立した公的年金制度の継続を前提としたまま負担の増加及び給付の削減を行うことを内容とする第百五十九回国会における公的年金制度の改定に関する各法を廃止して広く国民に開かれた議論に基づく制度改革の実現に資するため、私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律を廃止するとともに、基礎年金拠出金に係る国の補助の割合を段階的に引き上げるものとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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