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2004/03/15
高病原性鳥インフルエンザ被害対策について
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民主党 高病原性鳥インフルエンザ対策本部

高病原性鳥インフルエンザの蔓延を防止し、国民の健康を保護し食の安全を確保するととともに、被害を受けた農家等を救済するため、下記の対策を早急に実施するとともに、「高病原性鳥インフルエンザ対策緊急措置法案」を制定する。

(国による対策本部の設置)
1.防疫体制の整備は国家による危機管理体制の範疇であり、ただちに政府に対策本部を設置し、今後同様の事態が発生した際には、県・市町村を指揮し対応にあたるものとする。
2.特に、野鳥による感染は県境を越えることから、国の責任において、都道府県間の連絡体制を強化する。

(農家等に対する補償)
1.家畜伝染予防法に基づき、高病原性鳥インフルエンザ発生により処分された鶏・卵等については、国が速やかに全額補償する。
2.家畜伝染予防法に基づき、移動制限を受け、被害を被った農家については、移動制限が解除されるまでの間、国は、出荷段階にある卵は全て買い上げ、食鳥の餌代等の飼育費、及びその他の経費を支給するとともに、移動制限解除後の鶏卵価格が著しく下落した際には補填を行う。
3.風評被害により出荷等が影響を受けた農家及び加工・流通業者、外食事業者に対しては、公的融資機関等において、その被害額に応じて、無利息・無担保・無保証での融資を実施する。
4.なお補償額・被害額等を算定する際の根拠は過去の実績を基準とする。

(通報義務及び罰則の強化)
1.業として養鶏を行っている農家及び獣医師等の関係者に、鳥インフルエンザの発生が疑われる場合の報告義務を徹底するとともに、怠った者に対する罰則を強化する。
2.ペット及び野鳥についても、鳥インフルエンザの発生が疑われる場合、早期通報することを徹底する。

(風評被害対策のための地場消費の推進)
1.国民の不安を払拭するため、安全性について正しい知識の普及に努める。
2.風評被害にあった食鳥、卵等の地場消費を促進することとし、消費拡大に取り組む地方公共団体等に対して支援を行う。
3.特に、学校給食において過剰な反応を抑えるとともに、むしろ率先して消費拡大に取り組むこととする。

(海外における鳥インフルエンザ発生状況に関する評価)
1.鳥インフルエンザは渡り鳥による蔓延も考えられることから、国は、近隣諸国での鳥インフルエンザ発生状況と対策を正確に把握する体制の確立と感染経路を解明するとともに、WHO、FAO等の国際機関を通じて国際的な協調体制を整備する。
2.鶏肉等の輸入に際しては、日本国内と同等以上の対策を講ずることを求める。

(鳥インフルエンザワクチンの研究)
1.国は、鳥インフルエンザワクチンの使用について、専門研究機関による十分な調査研究を進めるものとする。

以 上

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