BSE特別措置法の一部改正案(牛海綿状脳症対策特別措置法の一部を改正する法律案)
1.ステータス評価の導入
-牛肉等の輸出国についてBSEの発生するおそれの程度を評価
-BSEの発生するおそれが相当程度ある国(既にBSEの発生している国を含む。)を政令で指定=指定国
2.指定国から輸入される牛肉(指定国牛肉)等について国が講ずる措置
-指定国において、国産牛と同等の検査(21ヶ月齢以上の牛を検査)及び危険部位の除去が行われたことの証明を求めることその他のBSEの発生及び食品に起因する衛生上の危害の発生を防止するための措置を講ずるものとすること【動物検疫及び食品検疫上の措置】
-トレーサビリティ制度を整備すること
3.輸出国においてBSEが発生した場合における回収
輸入牛肉トレーサビリティ法案(輸入牛肉に係る情報の管理及び伝達に関する特別措置法案)
1.目的
-輸出国でBSEが発生した場合に、我が国において生じるおそれのある事態に迅速に対応するための措置の実施の基礎とすること
-輸入牛肉に関する情報の提供を促進すること
→ もって、関連事業者の健全な発展及び消費者の利益の増進を図ること
2.主な内容
(1) 指定国輸入牛肉について次の措置を講ずること
・ 輸入事業者の指定国輸入牛肉台帳の作成義務及び台帳記載事項の公表
・ 販売業者及び特定料理提供業者の指定国輸入牛肉個体識別符号等の表示義務
(2) 指定国以外の輸出国等であって当該輸出国等がトレーサビリティ制度を整備した国等(特定国等)であるときは、特定国等から輸入された牛肉(特定輸入牛肉)について次の措置を講ずること
・ 輸入事業者の特定輸入牛肉台帳の作成義務及び台帳記載事項の公表
・ 販売業者及び特定料理提供業者の特定国等輸入牛肉個体識別符号の表示義務
(3) 指定国輸入牛肉及び特定輸入牛肉以外の輸入された牛肉について、販売業者及び特定料理提供業者に、輸出国の名称の表示と次のいずれかの表示を義務付けること
-「当該国又は地域が牛の個体識別符号を付する制度を有していない」
-「この牛肉に係る牛は個体識別符号が付されていない」
(4) (1)の・、(2)の・及び(3)の表示義務を遵守していない者に対する農林水産大臣の勧告及び命令
-(4)の命令に違反した者等に対する罰則
-我が国に牛肉を輸出する国でBSEが発生した場合等における農林水産大臣による情報の収集及び提供
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