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2005/10/05
在外被爆者の海外での申請を認定 被爆者援護法改正案を提出
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民主党はじめ野党3党は5日、在外被爆者が海外から被爆者健康手帳や各種手当などを申請できるようにする被爆者援護法改正案を先の通常国会に続き参院に提出した。各種申請時に被爆者本人の来日を事実上義務づけている現行法は、高齢や病気で渡航できない在外被爆者にとって壁となっている現状を改正する狙いがある。

 改正案では、手帳や医療費、各種手当、葬祭料などの申請手続きについて、在外被爆者が在外公館を通じて厚生労働省に申請できると規定。在外被爆者が死亡した場合も、葬祭料を申請することができる。また、申請に必要な医師の診断書も、厚生労働省が認めた外国の医師の意見書が活用できるとしている。

 法案提出後に会見した法案発議者の山本孝史参議院議員は、被爆者援護法に基づく健康管理手当などの支給を認めるべきだとした9月26日の福岡高裁判決を引用し、「被爆者はどこにいても被爆者である」と述べ、取るべき姿勢はほぼ決まっているとして、被爆60周年の今年、早急な改正案の成立に取り組んでいく意向を改めて示した。

 同じく法案発議者の谷博之も司法の判断が下されたなか、「法律そのものを変えてかなければならない」と表明。白眞勲議員も法改正の必要性を強調した。

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