商品取引員が行ってはならない行為に次の行為を加えるものとすること。
一 商品市場における取引等につき、その委託の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を表示した顧客に対し、その委託を勧誘すること。(第二百十四条第五号関係)
二 商品市場における取引等につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、自己の商号及び商品市場における取引等の勧誘である旨を告げた上でその勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘すること。(第二百十四条第七号関係)
三 商品市場における取引等につき、顧客に対し、特定の上場商品構成物品等の売付け又は買付けその他これに準ずる取引とこれらの取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の数量及び期限を同一にすることを勧めること。(第二百十四条第八号関係)
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