商品取引所法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第百三十六条の十八第五号を同条第八号とし、同条第四号の次に三号を加える改正規定のうち「同条第八号」を「同条第九号」に、「三号」を「四号」に改め、同条第五号中「意思」の下に「(その委託の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)」を加え、同条第七号中「あらかじめ」を「その勧誘に先立つて」に、「告げないで」を「告げた上でその勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで」に改め、同号の次に次の一号を加える。
八 商品市場における取引等につき、顧客に対し、特定の上場商品構成物品等の売付け又は買付けその他これに準ずる取引とこれらの取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の数量及び期限を同一にすることを勧めること。
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